○あさぎり町農業委員会事務局条例
平成15年4月1日
条例第121号
(設置)
第1条 あさぎり町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に関する事務を処理するため委員会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に職員を置く。
2 事務局職員の定数は、あさぎり町職員定数条例(平成15年あさぎり町条例第26号)の定めるところによる。
第3条 事務局職員は、必要によりあさぎり町の他の部局の一般職員と人事の交流をすることができる。
第4条 前条の場合、その在職年数は、それぞれ通算する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に農業委員会が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。