○あさぎり町農産加工センター条例施行規則

平成15年4月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町農産加工センター条例(平成17年あさぎり町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 あさぎり町農産加工センター(以下「施設」という。)は、農林振興課の所管とする。

(利用の申込み)

第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あさぎり町農産加工センター利用申込書(別記様式)を施設管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、施設の利用において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の設備及び備品を損傷しないこと。

(2) 施設を滅失し、又は破損しないこと。

(3) 危険物等は持ち込まないこと。

(4) 火気に細心の注意をすること。

(5) 利用後は、利用者の責任において、施設を原状に回復するとともに、清潔整頓に努めること。

(6) その他管理者が特に指示した事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふれあい物産館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年上村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

あさぎり町農産加工センター条例施行規則

平成15年4月1日 規則第86号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第86号
平成17年9月22日 規則第20号
平成17年12月28日 規則第42号
平成22年3月19日 規則第5号
平成28年3月9日 規則第9号
平成30年3月7日 規則第2号
平成30年12月12日 規則第19号
令和3年9月10日 規則第24号