○あさぎり町天子の水公園条例施行規則

平成15年4月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町天子の水公園条例(平成15年あさぎり町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(維持管理)

第2条 あさぎり町天子の水公園(以下「公園」という。)の管理責任者は、町長が行う。

2 公園の施設管理のため、管理人を置くことができる。

3 管理人の業務及び賃金は、別に定める。

(利用の許可の手続)

第3条 利用許可等の業務は、農林振興課が行う。

2 憩いのための利用以外の目的で公園を利用しようとする者は、あさぎり町天子の水公園公園利用許可申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。

3 町は、前項の規定により利用の申請があったときは、その内容を調査し、許可するものについてはあさぎり町天子の水公園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の制限)

第4条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しないことができる。

(1) 社会の秩序を乱し、又は公益風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は備品を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(利用許可の取消し)

第5条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に該当する理由があるとき。

(2) 条例又はこの規則に違反し、係員の指示に従わないとき。

(3) 風紀秩序を乱したとき。

(4) 目的以外に利用したとき。

(5) 悪天候等のため、園内損傷のおそれがあるとき。

(6) 緊急やむを得ない事情により、町がこれを利用するとき。

(7) その他町が不適当と認めたとき。

(利用後の原状回復)

第6条 憩いのための利用以外の目的で公園を利用し、その利用を終わったとき(利用許可の取消し、又は利用中止の命令を受けたときを含む。)は、利用に係る広場及び附属施設等を原状に復し、関係職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(入場の拒否等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 保護者の付添いがない幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物等を携行する者

(3) 施設をき損する者又は風紀を乱す者

(4) 係員の指示に従わない者

(施設の変更等の禁止)

第8条 利用者は、許可なしに既存の設備を変更し、又は付加してはならない。

(立入検査)

第9条 利用者は、職員が職務執行のため入場し、又は利用について指示するときは、これを拒むことはできない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園内の施設及び備品等に破損を与えてはならない。万一破損した場合は、代表者を通じて必ず公園管理者に届け出て、速やかに原形復旧するか実費弁償すること。

(2) 利用後は必ず清掃すること。

(3) 火災予防に努め、喫煙については十分に注意し、吸い殻の投げ捨てはしないこと。

(4) 怪我、盗難等には十分に注意すること。万一怪我、盗難等が発生した場合は、管理者は一切の責任を負わない。

(5) 公園内の植裁等は、管理者に無断で採取してはならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の深田村天子の水公園の管理に関する規則(平成11年深田村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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あさぎり町天子の水公園条例施行規則

平成15年4月1日 規則第91号

(令和元年5月1日施行)