○あさぎり町農業振興補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第92号。以下「規則」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業と補助率等)

第2条 規則第2条第1項に規定する補助事業及び規則第3条に規定する補助率又は補助金額は、次のとおりとする。ただし、補助金額の千円未満は切り捨てるものとする。

(1) 単独事業については、補助率を対象事業費の3分の1以内とし、補助対象事業費の最高限度額は別に定める。

(2) 農業施設(機械)整備事業については、対象となる施設、機械、農業者等は別表1のとおり定める。

(3) 農業後継者育成支援事業については、別表2のとおり定める。

(4) 農業共済事業補助金については、農作物共済、畑作物共済、果樹共済及び園芸施設共済の各共済掛金の5分の2以内とする。

(5) 地力増進や化学肥料の減量化等による有機農業を推進する補助金については、土壌分析及び土壌診断並びに堆肥購入に要する経費の3分の1以内とする。ただし、対象となる堆肥、農業者等は別に定める。

(6) 畜産振興事業補助金については、別に定める。

(7) 特例振興作物補助金については、次の要件を満たす特例振興作物の振興に要する経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は20万円とする。

 参加農家戸数が3戸以上であること。

 対象となる作物は、町が農業振興を図る上で必要と認める作物とする。

 補助の対象となる事業は、振興作物の生産流通技術の改善・向上に要する経費、新規作物や新品種の導入に要する経費、特例振興作物の振興を図るための推進事業に要する経費等とする。

(8) 町が振興する果樹については、次のとおり助成する。

 施設を要する果樹の振興に係る補助金については、建設事業費の3分の1以内とし、作付面積がおおむね5アール以上でなければならない。

 植付けに要する苗木代については、3分の1以内とする。

(9) 鳥・獣害対策補助金については、中山間地域における鳥・獣による農作物の被害を防止し、農家経営の安定を図るため施設等の設置に要する経費の3分の1以内とする。

(10) 農業次世代人材投資事業及び新規就農者育成総合対策事業については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた事業については、別に定める。

(事業計画の認定申請)

第3条 補助事業者が、補助金の交付を受けて、補助事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に当該事業に係る事業実施計画書(町長が定める様式)を添え、原則として前年度の12月末日までに町長に申請しなければならない。

(事業計画の認定と補助金額の内示)

第4条 町長は、事業実施計画承認申請書が提出された場合は、適当か否かを審査し、事業計画の認定を行いその旨を申請者に通知するとともに補助金の内示を行うものとする。

(事業内容の変更)

第5条 規則第9条の規定による事業内容の計画変更の申請要件は、事業目的を失しない範囲内で事業量の増減、事業費の増減を生ずる場合とする。

(事業の補助金交付決定前着工)

第6条 補助事業者は、国、県等の補助事業等において、別段の定めのあるもので、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着工するもので、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着工する必要がある場合には、事前着工承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村農業振興補助金交付要項(平成3年上村要項第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日告示第26号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第41号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日告示第33号)

この要綱は、平成19年6月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年7月16日告示第50号)

この告示は、平成25年7月16日から施行する。

(平成26年4月1日告示第50号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに申請のあった農業施設(機械)整備事業については、なお従前の例による。

(平成30年3月7日告示第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月22日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月13日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年8月10日告示第87号)

この要綱は告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第36号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

事業名

導入内容

要件・内容

補助率

補助上限額

備考

農業施設(機械)整備事業

農業施設(機械)等導入支援

中古農機・施設も可(耐用年数2年以上)

次のいずれにも該当する者

1.町内に住所を有する個人、又は町内に主たる事業所を有する法人であること。

2.町内に農地を有し、又は町内の農地に権利設定を行い、農業に従事している者のうち、次に掲げる者であること。

(1) 認定農業者又は認定新規就農者であること。

①次の2つのうち、いずれか1つは該当しなければならない。

(1) 地域の担い手として、今後10年以上農業経営を行う経営体

(2) 農業経営が継続可能な経営体(後継者又は、第三者の後継者がいる。)

②直近3年間において、町の財源を伴い国又は県の補助事業を活用し、農業施設の整備(機械導入含む)を実施していない経営体。ただし、この要件が適用しない場合は、次のとおりとする。

(1) 令和2年7月豪雨災害の被害復旧事業として、町の財源を伴い国又は県の補助事業を活用した経営体

③事業の申請については、1経営体につき1回限りとする。

1/3以内

個人:75万円

法人:100万円

※予算の範囲内で実施

認定新規就農者(就農して5年以内の経営体)

・上記、補助要件②~③は同じ(①を除く。)


個人(法人含む):50万円


※本事業において同種機械を複数申請することはできない。また、当該事業の補助を受けた経営体は、補助要件が変更されても5年間は町の補助事業の申請はできない。

別表2(第2条関係)

事業名

支援内容

要件・内容

補助上限額

備考

農業後継者育成支援事業

農業後継者育成対策として新規就農者に対し、農業経営支援を実施

新規就農者(50歳未満)に対し、農業経営支援を実施

※給付期間(承認申請日から最長5年間、既に就農している者については、就農日から最長5年間)

・町内に住所を有し、申請時の年齢が50歳未満の者で、今後10年以上農業に従事し農業で生計を立てる見込みの者

・農業生産を主とし、農業従事日数が年間250日、農業従事時間が年間2,000時間以上見込まれる者

・申請時に、親若しくは祖父母の農業に従事してから5年以内、又は独立就農してから5年以内の者

あさぎり町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成25年あさぎり町告示第3号)に基づく農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けていない者

・1経営体につき年間75万円

・給付金は半年分を単位として給付することを基本とする。

・申請時に年間計画書の提出及び年2回のヒアリング等を行うものとする。

(給付終了後においても、必要と認めるときは、実績報告等を求めることができる。)

※本事業は、交付対象者が交付期間中又は交付終了後5年以内に離農した場合、交付金を返還しなければならない(特別の事情により、町長が認める場合を除く。)

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あさぎり町農業振興補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 告示第32号
平成17年4月1日 告示第26号
平成18年4月1日 告示第41号
平成19年6月20日 告示第33号
平成25年7月16日 告示第50号
平成26年4月1日 告示第50号
平成29年3月31日 告示第16号
平成30年3月7日 告示第6号
令和2年5月22日 告示第48号
令和3年5月13日 告示第33号
令和3年9月10日 告示第57号
令和4年8月10日 告示第87号
令和5年3月31日 告示第36号