○あさぎり町町有林管理条例施行規則
平成15年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 あさぎり町町有林管理条例(平成15年あさぎり町条例第153号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(境界)
第2条 町有林の境界を明確にするため、基本図及び境界簿を設置して置かなければならない。
(1) 基本図の縮図は、5,000分の1とする。
(2) 境界簿の様式は、別記様式のとおりとする。
(処分)
第3条 町長は、予算に必要な財政処分をするときは、経営計画に基づき処分計画を立てなければならない。
第4条 条例第11条第3号の処分は、次に掲げるものをいう。
(1) 国又は県の補助及び助成等による施設及び公の施設等の緊急的災害復旧資材
(2) その災害が災害復旧工事として、国若しくは県の補助又は助成等の対象となると町長が認めた緊急的災害復旧資材
(3) その他の災害復旧資材
2 前項の処分する処分量は、設計又は見積書の必要量とする。
(無償交付処分の区分)
第5条 産物を無償交付処分する場合の取扱区分は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第3号の処分
(2) 条例第11条第4号で町長が認める処分
(売払産物の調査)
第6条 町長は、立木を売り払おうとするときは、職員に当該立木の樹種、樹高、胸高直径、品質、用材及び薪炭材の別並びに当該立木が用材に適する場合には、当該立木の採材歩止り等につき売り払おうとする全林分の毎木調査を行わせなければならない。ただし、全林分の毎木調査に要する経費及び労力に比べて当該立木の価格が少額であると認められるときは、全林分の毎木調査に代え、標準地の毎木調査を行わせれば足りる。
(売払単価及び価格)
第7条 町長は、産物を売り払おうとするときは、当該産物又はこれを原料若しくは材料とする生産品につき、その市場価格事業費及び生産歩合、企業利益等を因子とし、かつ、過去の売払実績等を参酌して当該産物の売払単価を評価しなければならない。
(契約不適合責任等)
第8条 町長は、産物の売払契約を結ぶ際、当該契約の目的物の数量が不足し、若しくは隠れたる傷があり、又はその規格、伐採若しくは面積に異動がある場合においても、町は、その引当ての責任を負わない旨の特約をしなければならない。
(特約等の明記)
第9条 町長は、条例に定めのある事項であって重要と認めるもの及び契約した事項を契約書を作成する場合にあっては、契約書に明記せねばならない。
(管理委託)
第10条 条例第10条でいう事業主とは、くま中央森林組合をいう。
(刻印)
第11条 刻印は、町有林の産物を売り払い、調査し、又は譲与する場合に当該産物に打印するものとする。
2 刻印は、町長の命を受けた職員又は町長が委託した者でなければ使用することはできない。
(保管)
第12条 刻印を使用した者は、使用後速やかに町長に返還しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の深田村公有林野管理条例細則(昭和38年深田村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月16日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。