○あさぎり町工場等設置奨励条例施行規則

平成15年4月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町工場等設置奨励条例(平成15年あさぎり町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による適用工場等の指定を受けようとするものは、1つの事業用設備の工事着手前30日までに、適用工場等指定申請書(様式第1号)に事業計画書を添え町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(指定書の交付等)

第3条 町長は、前条の申請書を受理した場合において条例第3条第1項の規定による指定をすることとしたときは、当該申請者に対し適用工場等指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。

(事業開始の報告)

第4条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、事業用設備を当該事業の用に供したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(課税の免除申請)

第5条 条例第4条第1項の規定の適用を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による課税免除を行うこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(指定の承継)

第6条 条例第6条の規定により適用工場等を承継したものは、指定承継承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。

(計画の変更等)

第7条 適用工場等指定書の交付を受けたものは、適用工場等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内にそれぞれ当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき 事業計画変更報告書(様式第6号)

(2) 事業を休止又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(様式第7号)

(3) 事業を再開したとき 事業再開報告書(様式第8号)

(その他)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村工場設置奨励条例施行規則(昭和59年上村規則第7号)、免田町工場設置奨励条例施行規則(昭和40年免田町規則第1号)、岡原村工場設置奨励条例施行規則(昭和60年岡原村規則第7号)又は深田村工場設置奨励条例施行規則(昭和60年深田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町工場等設置奨励条例施行規則

平成15年4月1日 規則第99号

(令和3年10月1日施行)