○あさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例施行規程
平成15年4月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例(平成15年あさぎり町条例第169号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 管理者は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができるものとする。
(受益者の建築物等)
第4条 受益者の分担金の算定基準となる建築物等は、地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第1項第10号に規定する固定資産台帳その他の公簿により認定する。ただし、管理者は、公簿によりがたいときその他特別の理由があると認めるときは、その他の方法により認定することができる。
(分担金の納期等)
第6条 条例第6条第5項の規定する分担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。この場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年3月1日から同月25日まで
2 管理者は、年度の途中から分担金の徴収を開始する場合その他特別の理由により前項の規定によりがたいときは、納期を別に定めることができる。
3 分担金の納付の通知は、公共下水道受益者分担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第8条 管理者は、受益者の過誤納に係る分担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「過誤納金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金)
第9条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該受益者に地方税法の例により計算した金額に相当する加算金を加算するものとする。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消し等)
第11条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すことができる。
(1) 受益者の状況によってその必要がないと認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
3 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収することができる。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 災害等やむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納入通知書の送達の事実を受益者において全く知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(繰上徴収)
第14条 管理者は、分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡し、その相続財産について限定承認があったとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
(納付管理人)
第16条 受益者があさぎり町に住所、事務所又は事業所を有しないとき、その他管理者において必要と認めたときは、自己に代わって受益者分担金納付に関する一切の事項を処理させるため、あさぎり町内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人選定・変更申告書(様式第12号)を提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月21日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月2日から適用する。
(経過措置)
2 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づく公共下水道の供用開始の告示日が、平成18年4月1日以前である区域に係る受益者についての適用は、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第28号)
この規則は、平成26年2月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のあさぎり町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のあさぎり町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のあさぎり町税条例施行規則、第5条の規定による改正前のあさぎり町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前のあさぎり町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のあさぎり町老人医療事務取扱細則、第8条の規定による改正前のあさぎり町身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前のあさぎり町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前のあさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
下水道受益者分担金一括納付報奨金算定基準表
分割年数(分割年度) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
一括納付した期数 | 20期 | 16期 | 12期 | 8期 | 4期 |
報奨金交付率 | 5% | 4% | 3% | 0 | 0 |
※各分割年度の1期目の納入期限までに当年度分及び後年度分の納期に係る分担金を一括して納入された場合、その納入された分担金の額を基礎とし、上記の交付率を乗じて得た額を報奨金とする。
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準表
対象 | 徴収猶予期間 | 期間延長 | 猶予額 |
1 病気又は事故等により長期の療養を必要とするとき | 2年以内 | 2年以内 | 町長が認める額 |
2 係争中のもの | 判決等により解決のときまで |
| 全額 |
3 災害・盗難にあったとき | 2年以内 | 2年以内 | 町長が認める額 |
4 生活扶助を受けているとき | 生活扶助を受けている期間 |
| 全額 |
5 その他町長が必要と認めたとき | 町長が認める期間 | 実状に応じてその都度 | 町長が認める額 |
別表第3(第12条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準表
減免の対象となる建築物 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1)国公立の学校 | 小中学校、高等学校、大学、盲学校、養護学校 | 75 |
(2)国公立の社会福祉施設 | 救護施設、更生施設、養護施設、乳児院、保育所、老人ホーム等 | 75 | |
(3)警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75 | |
(4)国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、消防署、警察署等 | 50 | |
(5)国公立の病院、診療施設 | 病院、診療所 | 25 | |
(6)有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮等 | 25 | |
(7)その他 | 保健所、清掃施設、公民館、図書館、体育館、社会教育公民館、歴史館等 | 75 | |
公営住宅、雇用促進住宅 | 25 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1)国の企業用施設 | 造幣局事業、印刷局事業、郵政事業等 | 25 |
(2)地方公共団体の企業施設 | 水道事業、地方バス事業、ガス事業等 | 25 | |
3 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物 |
| 100 | |
4 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 駅舎等 | 25 | |
5 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育の用に供しない施設を除く。) | 私立の小中学校、高等学校、大学、幼稚園、認定こども園、盲学校、養護学校、各種学校 | 75 | |
6 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 私立の更生施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、認定こども園、老人ホーム等 | 75 | |
7 宗教法人がその目的のために設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 境内地の本堂、庫裏等 | 50 | |
8 自治会等が所有している施設 | 地区公民館、集会場、消防器具置場等 | 75 | |
9 その他実情に応じて、減免することが必要と認められるとき。 |
| 状況に応じて決定する。 |