○あさぎり町水道事業及び下水道事業就業規程

平成15年4月1日

水管規程第4号

(目的)

第1条 この就業規程(以下「規程」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、あさぎり町公営企業上下水道課(以下「課」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(職員の種類)

第2条 この規程において「職員」とは、課に勤務する職員、事務員、技術員及び現業員をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業及び下水道事業の目的が公共の福祉増進にあることを常に念頭におき、その服務の遂行に当たっては自己の本分を守り、所属上長の指示命令に服し、法令を守り、誠実に職務を行わなければならない。

(出勤簿)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自から出勤簿に押印(タイムカードの場合はタイムチェック)しなければならない。

(休暇請求の手続等)

第5条 職員が、休暇(年次有給休暇、病気休暇、休養命令、特別休暇、介護休暇、組合休暇及び育児休業をいう。)又は休職等を受けようとするとき、若しくは欠勤又は職務専免の義務免除、営利企業等従事許可申請をしようとするときは、あさぎり町職員服務規程あさぎり町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例あさぎり町職員の営利企業等の従事制限に関する規則あさぎり町職員の定年等に関する条例の規定を準用する。

(出張)

第6条 職員が出張を命ぜられて帰庁したときは、7日以内にその結果を書面又は口頭で上司に復命しなければならない。

(本部以外の勤務)

第7条 職員は、上司の命により、他係又は他部局の業務を補佐することができる。

2 職員は、災害又は緊急事態の発生に当たっては、上司の命により、これらの事変に対する予防又は防止の作業に従事することができる。

(準用)

第8条 職員の勤務時間、休暇その他の事項についてはあさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例あさぎり町職員の育児休業等に関する条例あさぎり町の休日を定める条例の規定を準用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日上下水管規程第5号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

あさぎり町水道事業及び下水道事業就業規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成17年11月25日 水道事業管理規程第1号
平成19年1月18日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月19日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道管理規程第1号
令和5年12月28日 上下水道管理規程第5号