○あさぎり町消防団条例
平成15年4月1日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条第1項の規定に基づき、あさぎり町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、報酬等について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、650人とする。
(団員の種類)
第2条の2 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員とする。
3 機能別消防団員は、町長が定める一定の消防事務に限定して活動する団員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有するもののうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(4) その他前3号以外で町長が認めた者は、この限りでない。
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 116,000円
(2) 副団長 年額 94,000円
(3) 指揮隊長 年額 82,000円
(4) 分団長 年額 73,000円
(5) 副分団長 年額 52,000円
(6) 部長 年額 46,000円
(7) 班長 年額 39,000円
(8) 団員 年額 37,000円
3 機能別消防団員には、年額報酬を支給しない。
4 団員が災害及び行方不明者の捜索の職務に従事したときは、1回につき2,000円を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が災害及び行方不明者の捜索、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額はあさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)の例による。ただし、あさぎり町職員については、正規の勤務時間内に従事する場合においては、これを支給しない。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する特別職の旅費相当額を費用弁償する。
3 前項の規定にかかわらず、団員が研修、講習又は訓練のため熊本県消防学校に入校したときは、費用弁償として日額6,100円を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害になった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 前項の補償金は、熊本県消防補償等組合消防団員等公務災害補償条例(昭和41年組合条例第1号)の規定により支給する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の退職報償金は、熊本県消防補償等組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年組合条例第1号)の規定により支給する。
3 機能別消防団員には、退職報償金を支給しない。
(永年勤続報奨金)
第16条 消防団に一定年数以上勤務した団員が退職した場合は、永年勤続報奨金を支給する。ただし、消防補償等組合が支給する5年刻みの年数により退職した場合は、支給しない。
2 永年勤続報奨金の支給対象年数は、団員として引き続き11年以上在職した場合とする。ただし、団長、副団長及び指揮隊長については、6年以上とする。
3 永年勤続報奨金の額は、消防補償等組合が支給する5年刻みの間差額を1年分に計算した額の9割に年数を乗じた額とする。ただし、31年以上在職し、退職した場合は、消防補償等組合が支給する25年以上30年未満の額と30年以上の額の間差額を1年分に計算した額に年数を乗じた額とする。
4 機能別消防団員には、永年勤続報償金を支給しない。
(雑則)
第17条 報酬及び費用弁償の支給方法については、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)の適用を受ける職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成元年上村条例第31号)、免田町消防団条例(昭和26年免田町条例第15号)、岡原村消防団条例(昭和25年岡原村条例第2号)、須恵村消防団条例(昭和35年須恵村条例第1号)又は深田村消防団条例(昭和22年深田村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。
附則(平成15年9月19日条例第199号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。