○あさぎり町情報公開事務取扱要領

平成16年12月21日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は別に定めがある場合のほか、あさぎり町情報公開条例(平成16年条例第33号。以下「条例」という。)に基づく情報の開示等に関する事務(以下「情報公開事務」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(情報公開コーナーの設置)

第2条 実施機関が保有する情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものの利便性を考慮するとともに、迅速かつ的確な対応を図るため、すべての実施機関共通の情報公開コーナーを総務課内に設置する。情報公開コーナーの庶務は総務課において処理する。

(情報公開コーナーの所掌事務)

第3条 情報公開コーナーは次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報公開に係る相談及び案内に関すること。

(2) 開示請求に係る情報を所管するすべての実施機関の課等(同一内容の情報が複数の課等に存在するときは、当該情報を作成した課等又は当該情報の事務事業の主体となっている課等をいう。以下「所管課」という。)との連絡調整に関すること。

(3) 全ての実施機関の開示請求の受付に関すること。

(4) 情報の開示に係る場所及び機器の提供に関すること。

(5) 情報の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。

(6) 情報を開示する旨の決定又は開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)に係る審査請求の受付に関すること。

(7) あさぎり町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること。

(8) 情報の検索に必要な資料等(以下「検索資料」という。)の整備に関すること。

(9) 条例の運用状況の公表に関すること。

(10) その他情報公開事務に関すること。

(所管課の所掌事務)

第4条 所管課は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 所管する情報の開示に係る相談及び案内に関すること。

(2) 開示請求に係る情報の検索に関すること。

(3) 開示請求に係る情報の開示決定等及びその通知に関すること。

(4) 開示決定等の期限の延長及びその通知に関すること。

(5) 開示決定等の期限の特例の適用及びその通知に関すること。

(6) 第三者に対する情報公開請求のあった旨の告知、意見聴取の機会の付与及び当該第三者への開示決定等の通知に関すること。

(7) 情報の公開の実施に関すること。

(8) 開示決定等に係る審査請求の受理に関すること。

(9) 開示決定等に係る審査請求についての審査会への諮問に関すること。

(10) 開示決定等に係る審査請求についての決定及びその通知に関すること。

(11) 情報の検索資料の作成に関すること。

(総務課と所管課の連絡調整)

第5条 情報公開事務を円滑及び適正に行うため、所管課の課長は、その課の上席者を総務課情報公開コーナーとの連絡調整に当てるものとする。

(情報公開コーナーの相談及び案内)

第6条 情報公開コーナーにおける情報の開示に係る相談及び案内については、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 開示請求をしようとするものから相談があったときは、制度の内容、請求の方法等について説明及び案内を行うものとする。

(2) 開示請求をしようとするものの意図を十分に確認し、必要としている情報に関係する課等と連携して、当該情報の内容を具体的に把握するとともに、その内容が条例に基づく開示請求として対応すべきものであるかどうかを確認する。なお、当該情報が、条例第9条に規定する存否を明らかにできない情報に該当するときは、その旨を説明するものとする。

(3) 前号の確認の結果により、情報の内容が条例に基づく開示請求に当たらない場合は、次に掲げる「他の法令等の規定による閲覧等」又は「情報の提供」のいずれかに該当するかどうかを判断し、適切な対応を行うものとする。

 条例第28条に規定する他の法令等の規定による閲覧等

他の法令等の規定により情報の閲覧等の手続が定められている場合は、条例は適用されないので、その旨を説明し、当該事務を所管する課等に案内する。

 従来から情報提供されていたもの又は本町が作成した統計資料、調査報告書等で公表を目的としているもの、既に公表されているもの等(以下「行政資料」という。)による情報の提供

当該情報を提供し、町政に関する情報の公開の総合的な推進に努めるものとする。この場合において、「情報開示請求書」(あさぎり町情報公開条例施行規則(平成16年あさぎり町規則第21号。以下「規則」という。)様式第1号。以下「請求書」という。)の提出は、条例による情報の開示とはならないので不要である。

(4) 条例第4条に規定する開示請求による情報の開示を行う場合は、情報の検索資料又は所管課への電話連絡等により、開示請求に係る情報の件名又は内容を特定し、請求書の記入方法の指導を行う。この場合において、所管課と十分連絡を取り合い必要があると認めるときは、所管課の職員の立会いを求めるものとする。この段階で、当該情報を保有していないことが明らかになったときは、その旨を説明するとともに、情報の開示以外の方法により、開示請求をしようとするものの趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を案内するものとする。

(情報公開コーナーの受付等)

第7条 情報公開コーナーにおける開示請求の受付等については、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 開示請求は、請求しようとするものが請求書に必要事項を記入し、情報公開コーナーに提出することにより行うものとする。したがって、郵送による請求は認めるが、口頭又は電話による請求は認めない。ただし、開示請求をしようとするものが身体の障害等により請求書に記入することが困難な場合は、口頭による請求(職員が代筆)ができるものとする。

(2) 請求書は、原則として開示請求する情報1件につき1枚とする。ただし、同一の所管課に同一人から複数の開示請求があった場合は、1枚の請求書にこれらを記入し、提出させることができるものとする。

(3) 規則に定められた様式にのっとり、必要な事項が記入されていれば、任意の用紙でも開示請求ができるものとする。

(4) 代理人による開示請求の場合は、代理関係を証明する書類(委任状等)の提出を求め、代理関係を確認するものとする。

(5) 提出された請求書について、次の事項を確認するとともに、当該請求書に記入漏れ、不鮮明及び意味不明な箇所がある場合には、開示請求をしようとするものに対し、補正するよう求めるものとする。

 「請求者」欄

(ア) 通知先が特定できるよう開示請求をしようとするものの住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)が正確に記入されていること。なお、開示請求をしようとするものの押印は不要とする。

(イ) 連絡先電話番号には、連絡調整が迅速かつ確実にできる電話番号記入されていること。

(ウ) 代理人による開示請求の場合は、代理人の住所、氏名及び連絡先電話番号が併せて記入されていること。

(エ) 法人その他の団体による開示請求の場合は、担当者の氏名が記入されていること。

 「開示請求する情報の件名又は内容」欄

開示請求された情報を特定するものであり、個別の件名が記入されていることが望ましいが、受付において特定することが困難である場合は、開示請求しようとするものが知りたいと思う情報の内容が特定できる程度に具体的に記入されていること。

 「開示の方法」欄

該当する区分に印が付されていること。

 「請求の目的」欄

この欄については、開示請求しようとするものに記入を義務づけるものではなく、空欄であっても請求の要件に何ら欠けるものではないが、情報を特定するための補足、情報の部分開示を検討する際の請求の趣旨の把握、条例の運用状況の把握等の資料として使用するため、任意に記入を求めるものとする。

(6) 請求書の受付は、前2号の事項について確認の上、行うものとし、当該受付を行ったときは、請求者に受付印を押し、「情報公開受付簿」(様式第1号。以下「公開受付簿」という。)から受付番号をとり、その番号を記入するとともに、当該請求書の所管課欄に所管課の名称及び直通の電話番号を記入するものとする。

(7) 前号の受付を行ったときは、開示請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該請求書の写しを交付するとともに、次の事項を書面により説明するものとする。

 開示請求に係る情報の開示決定等は、受付の日の翌日から起算して15日以内に行い、書面により通知すること。

 やむを得ない理由があるときは、に規定する期間を30日以内に限り延長することがあり、その際には、書面により通知すること。

 開示請求に係る情報が著しく大量であるときは、開示決定等を分割して行う場合があること。この場合には、書面により通知すること。

 情報を開示する旨の決定をした場合における開示の日時、場所等は、に規定する書面により通知すること。

 希望する開示の方法が写しの交付であるときは、写しの作成に要する費用は開示請求者の実費負担であること。また、郵送による写しの交付を希望する場合は、写しの作成に要する費用及び郵送に要する切手を事前に提出する必要があること。

 情報の開示を実施することにより情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することがあること。

2 郵送による開示請求の場合は、前項の規定に準じて取り扱うものとし、請求書の受付を行ったときは、開示請求者に対し、当該請求書の写しに同項第7号の書面を添えて送付するものとする。なお、請求書の記入に不備があるときは、当該不備が軽微であり、開示請求者の了解を得た上で、職員が補正できる場合を除き、電話等で確認の上、開示請求者に補正を求めるものとする。

3 請求書を受付けたときは、その写しを1部作成し、これを保管するとともに、公開受付簿及び「情報開示請求処理票」(様式第2号。以下「開示処理票」という。)に必要事項を記入し、速やかに当該請求書の原本に開示処理票を添えて所管課に送付するものとする。

(所管課の相談及び案内)

第8条 開示請求しようとするものが所管課に直接来庁した場合における情報の開示に係る相談及び案内については、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 開示請求しようとするものの意図を十分に確認し、必要としている情報の内容を具体的に把握する。

(2) 開示請求をしようとしている情報の内容が、条例第28条に規定する他の法令等の規定による閲覧等又は当該所管課における情報の提供で対応できる場合を除き、情報公開コーナーへ案内する。

(3) 前号の他の法令等の規定による閲覧等で対応できる場合は、条例は適用されないので、その旨を説明し、当該所管課で閲覧等を行わせ、又は当該事務を所管する課等に案内する。また、情報の提供で対応できる場合は、当該情報を提供する。この場合において、請求書の提出は、条例による情報の開示とならないので不要である。

(所管課の開示決定等)

第9条 所管課における開示決定等に係る事務については、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 情報公開コーナーから請求書の送付を受けたときは、各実施機関が定める文書規程に基づき、速やかに収受手続を行うとともに、当該請求書の内容を確認の上、開示請求にかかる情報(行政文書等)を取り出し、当該情報の内容について審査し、開示決定等の検討を行わなければならない。なお、情報公開コーナーから送付された請求書の原本は、所管課において保管するものとする。

(2) 前号の規定により請求書の内容を確認した結果、開示請求が不適法であっても、それが補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて開示請求者に補正を求めるものとする。この場合において、必要と認めるときは、「情報開示請求に係る補正要求書を作成し、配達証明付き郵便により開示請求者に送付するものとする。」

(3) 前2号の規定により開示決定等を検討し、又は補正を求めた結果が次のいずれかに該当する場合は、開示しない旨の決定をすることができる。

 開示請求に係る情報を保有していないとき。

 開示請求に係る情報が条例第2条第2号に規定する情報に該当しないとき。

 開示請求に係る情報が条例第7条各号に規定する非開示情報に該当するとき。

 開示請求に係る情報が条例第9条に規定する存否を明らかにできない情報に該当するとき。

 開示請求に係る情報が条例第28条に規定する他の法令等の規定により閲覧等の手続が定められている情報に該当するとき。

 開示請求に係る情報が条例附則第2項の規定により条例が適用される情報でないとき。

 補正に応じなかった場合又は補正の期間を経過した場合で、開示請求が不適法のままであるとき。

(4) 開示決定等の検討に当たっては、情報公開コーナーと協議を行うとともに、当該情報に関係する課等がある場合は、必要に応じて当該課等と協議するものとする。

(5) 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に行うものとする。この場合において、開示請求があった日とは、情報公開コーナーにおいて請求書を受け付けた日とする。なお、第2号の規定により開示請求者に補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は、開示決定等の期間には含まれない。

(6) 開示決定等をしたときは、速やかに次に掲げる決定区分に応じた決定通知書を作成し、開示請求者に通知するとともにその写し及び必要事項を記入した開示処理票を総合窓口に送付するものとする。なお、及びに規定する決定通知書を開示請求者に送付する場合は、配達証明付き郵便によるものとする。

 開示請求に係る情報のすべてについて、開示する旨の決定をした場合

「情報開示決定通知書」(規則様式第3号。以下「開示決定通知書」という。)

 非開示情報が記録されている部分を除いた部分について、開示する旨の決定を行い、非開示情報が記録されている部分について、開示しない旨の決定をした場合(条例第11条の規定により部分開示をする場合)

「情報部分開示決定通知書」(規則様式第4号。以下「部分開示決定通知書」という。)

 開示請求に係る情報すべてについて、開示しない旨の決定をした場合

「情報非開示決定通知書」(規則様式第5号。以下「非開示決定通知書」という。)

(7) 開示決定等は、条例の趣旨にのっとり適正な判断を行うものであるが、開示しない旨の決定に当たっては、当該決定に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求や行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定による訴訟の提起も起こり得ることから、特に慎重な検討を行い、開示しない理由を明確にしておくものとする。なお、開示しない旨の決定を行う場合においては、情報の開示以外の方法により、開示請求者の趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を案内する等適切な対応に努めるものとする。

2 開示決定等は、原則として課長が専決する。ただし、重要又は異例なものに係る決定については、あさぎり町情報公開調整委員会(平成16年あさぎり町訓令第15号)に諮り、上司の決裁を受けなければならない。

3 所管課は、第1項第6号に規定する決定通知書の作成に当たり、次の事項に留意するものとする。

(1) 開示決定通知書

 「決定通知書の日付」

決定通知書の日付は、開示決定等の決裁日とすること。

 「請求年月日」

請求年月日は、情報公開コーナーにおいて請求書を受け付けた日とすること。

 「情報の件名」欄

開示請求に係る情報の件名を正確に記入すること。なお、受付において、具体的に情報の件名を特定できなかった場合は、当該決定通知書において、該当する情報の件名が明示されることになる。

 「開示の日時及び場所」欄

(ア) 情報の開示を実施する日時は、当該決定通知書が開示請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日後の通常の執務時間内の日時を指定すること。この場合において、開示請求者及び情報公開コーナーと事前に打ち合わせて、できるだけ開示請求者の都合の良い日時を指定するよう努めるものとすること。なお、情報の写しの交付を郵送により行う場合は、この欄を斜線で消すこと。

(イ) 意見書の提出の機会を与えられた第三者が情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、その意に反して開示する旨の決定をするときは、当該第三者が救済の手続を講ずるために要する相当な期間として、当該決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くこと。

 「所管課」欄

開示決定等に係る所管課の名称及び直通の電話番号を記入すること。

 「備考」欄

写しの交付を行う場合は、写しの作成に要する費用の予定額を記入すること。なお、開示請求者が郵送による写しの交付を希望しているときは、写しの作成に要する費用の予定額、送付に要する費用の予定額及び当該費用の納入方法を記入すること。

(2) 部分開示決定通知書

 「情報の一部を開示しない理由」欄

条例の根拠規定を記入するとともに、開示しない理由をできるだけ具体的に記入すること。なお、複数の規定に該当するときは、各規定ごとにその理由を記入し、この欄に記入しきれないときは、別紙を使用すること。

 「開示することができるようになる期日」

開示しない旨の決定の日から起算して1年以内に、開示しない理由が消滅する場合であって、開示が可能となる期日を明示できるときは、その期日を記入すること。なお、当該期日を明示できないときは、この欄を斜線で消すこと。

 その他の記載事項については、前号の例によること。

(3) 非開示決定通知書

記載事項については、前号の例によること。

(所管課の開示決定等の期限の延長)

第10条 所管課は、次に掲げるやむを得ない理由があるときは、条例第10条第2項の規定により公開決定等の期限を延長することができる。この場合において、所管課は「情報開示決定期間延長通知書」(規則様式第2号。以下「期間延長通知書」という。)を作成し、開示請求があった日から起算して15日以内に開示請求者に通知するとともにその写しを情報公開コーナーに送付するものとする。なお、当該期間の延長は、できるだけ短期間とするよう努めるものとし、再延長は行わない。

(1) 開示請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されており、当該第三者の意見を聴取するなど開示決定等に慎重な手続が要請される。

(2) 開示請求に係る情報に複数の課等に関連する事務に関する情報が記録されており、その意見調整に相当の日数を要する。

(3) 開示請求に係る情報の量が多く短期間に検索することが困難である。

(4) 開示請求に係る情報の内容が複雑であるため、開示決定等をするのに相当の日数を要する。

(5) 風水害等緊急を要する業務の処理のため、期間内に開示決定等を行うことが困難である。

(6) 年末年始休暇その他の合理的な理由により、期間内に開示決定等を行うことが困難である。

2 開示決定等の期間の延長の決定は、原則として課長が専決する。

3 所管課は、第1項に規定する期間延長通知書の作成に当たり、次の事項に留意するものとする。

(1) 「延長後の決定期限」欄

開示請求があった日から起算して30日以内の日で延長する期限を記入する。

(2) 「決定期間を延長する理由」欄

やむを得ない理由をできる限り具体的に記入する。

(所管課の第三者に対する意見書の提出機会の付与)

第11条 所管課における条例第12条に規定する第三者に対する意見書の提出機会の付与については、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 開示請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されている場合は、当該情報が条例第7条各号に規定する非開示情報のいずれかに該当すること又は該当しないことが明らかであるときを除き、条例第12条の規定により、原則として当該第三者に意見聴取書(あさぎり町情報公開に係る第三者の取扱いに関する要領(平成16年訓令第14号。以下「第三者の取扱い要領」という。)様式第2号)を提出する機会を付与するものとする。なお、1件の情報に多数の第三者情報が記録されている場合等で、すべての第三者に当該意見書を提出する機会を付与することが困難又は不必要であるときは、開示決定等に必要な範囲で行うものとする。

(2) 前号の規定により第三者に意見書を提出する機会を付与して当該第三者から聴取する事項は、当該情報が開示されることによる当該個人の権利利益の侵害の有無、当該法人その他の団体が受ける不利益の有無と程度、国や他の地方公共団体との協力関係等に対する影響の有無その他必要な事項とする。

(3) 開示請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されており、当該情報が条例第7条第1号又は第2号に規定する非開示情報に該当することが明らかであるが、同条第1号ウ又は同条第2号ただし書に規定する人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に該当するものとして、当該情報を開示しようとするときは、条例第12条の規定により、原則として当該第三者に意見聴取書(第三者の取扱い要領様式第2号)を提出する機会を付与しなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、当該機会を与えないでよい(公示送達を行う必要はない)ものとする。

(4) 第三者に対する意見書の提出機会の付与は、当該第三者に関する情報が記録されている情報に係る請求書が提出されたことを「情報公開請求告知書」(第三者の取扱い要領様式第1号)により当該第三者に通知して行う。この場合において、当該第三者に対し、1週間以内に意見書を提出するよう協力を求めるものとする。なお、開示請求者の氏名、住所等については当該第三者に知らせてはならない。

2 意見書の提出の機会を与えられた第三者が反対意見書を提出した場合において、開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対する通知と同時に、当該第三者に対し、「情報の開示(部分開示)決定通知書」(規則様式第3号及び第4号)により通知するものとする。なお、第三者が反対意見書を提出した場合において開示しない旨の決定をしたとき又は第三者が当該情報の開示に賛成の意思を表示した意見書を提出したときは、当該第三者の正当な権利利益を損なうおそれがないため、条例上の通知は義務づけられないが、第三者との信頼関係を保つ上から、当該意見書を提出した第三者に対し、同様に通知するものとする。

(情報の開示の実施)

第12条 情報の開示は、開示決定通知書又は部分開示決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において実施する。ただし、情報の開示が指定の日時に実施できなかった場合は、所管課は開示請求者及び情報公開コーナーと協議の上、別の日時に変更して実施することができるものとする。この場合において、所管課は当該情報の開示決定等に係る決裁文書の開示決定通知書又は部分開示決定通知書の余白に変更した理由及び変更後の日時を記入しておくものとし、開示請求者に対し、改めて開示決定通知書又は部分開示決定通知書による通知はしない。

2 所管課及び情報公開コーナーの職員は、情報の開示の実施に際し、次に掲げる準備又は確認を行うものとする。

(1) 所管課の職員は、開示に係る情報又はその写し、説明に必要な資料等を指定した日時及び場所に持参して待機する。

(2) 情報公開コーナーの職員は、情報の開示を受けようとするものに対し、開示決定通知書又は部分開示決定通知書の提示を求め、開示請求者本人又は代理人であるかどうかを確認する。

(3) 所管課の職員は、開示請求者に対し、開示決定通知書又は部分開示決定通知書に記入された情報と開示しようとする情報とが一致していることを確認する。

3 所管課の職員は、開示請求者に対し、次に掲げる注意をした上、情報の開示を実施するものとする。この場合において、所管課の職員は、情報の開示の実施に立ち会い、開示請求者の求めに応じて必要な説明を行うものとする。

(1) 開示請求者は条例第6条の規定により、情報の開示によって得た情報を適正に使用しなければならないこと。また、開示の方法が情報の閲覧である場合においては、閲覧に係る情報を改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならないこと。

(2) 前号の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めたときは、情報の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は情報の写しの交付をしないことができること。

4 情報の開示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 文書及び図画(フィルムを除く。以下同じ。)

当該文書及び図画を閲覧に供することにより行う。また、写しの交付は、当該文書及び図画の写しを作成して交付する。

(2) フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)

映写機等を使用した通常の方法により視聴に供することにより行う。

(3) マイクロフィルム

当該マイクロフィルムをリーダープリンタによりプリントアウトしたものを閲覧に供することにより行う。また、写しの交付は、当該マイクロフィルムをリーダープリンタによりプリントアウトしたものの写しを作成して交付する。

(4) 録音テープ及び録画テープ

再生機器等を使用した通常の方法により視聴に供することにより行う。

(5) 磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体(以下「電磁的媒体」という。)

当該電磁的媒体から紙に出力したものを閲覧に供することにより行う。また、写しの交付は、当該電磁的媒体から紙に出力したものの写しを作成して交付する。なお、電磁的媒体の開示においては、次に掲げる事項に留意するものとする。

 電磁的媒体に記録されている情報が既に紙に出力されており、当該出力されたものによる開示が可能な場合は、改めて紙に出力しない。

 電磁的媒体に記録されている情報が日々更新されるような場合は、原則として、開示請求に対する開示決定等までに出力したものにより開示を行う。

 開示のためのプログラムの作成又は変更は、これを行わない。

5 当初の開示請求において、開示の方法が閲覧のみであった場合で、開示請求者が閲覧の当日に当該情報の写しの交付を求めた場合については、所管課の職員は、遅滞なくこれを交付するものとし、情報公開コーナーの職員は、その旨を開示処理票の備考欄に記入する。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号)の定めるところにより複製することができない情報もあるため、所管課は、開示決定等に際して併せて検討し、当該情報の開示決定等に係る決裁伺書にその旨を記入しておくものとする。

6 情報の閲覧を実施する場合については、原本により行うことが原則であるが、次に掲げる場合においては、その写しにより開示することができるものとする。

(1) 情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。

(2) 情報の部分開示をするため必要なとき。

(3) 日常業務使用している台帳等の情報で、原本を開示することにより事務に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 他の情報とともに一つの簿冊に製本されており、取り外しが困難なとき。

(5) その他情報の原本を開示しないことにつき相当の理由があるとき。

7 情報の写しの交付を実施する場合については、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 情報の写しを作成するときは、所管課の職員は、当該情報の写しの作成箇所及び枚数を開示請求者に十分確認するものとする。なお、複数の原稿から1枚の写しを作成することは行わないものとする。

(2) 情報の写しの交付部数は、1件の開示請求につき1部とし、所管課の職員は、当該情報の写しの作成箇所、枚数等を確認の上、これを交付するものとする。

(3) 情報の写しの交付に必要な費用の額は、写しの作成に要する費用の額及び写しの送付に要する費用の額とし、それぞれ次に定めるところによるものとする。なお、当該写しの作成に要する費用の額には、写しの作成を行うため、マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトした費用及び電磁的媒体から紙に出力した費用並びに次項の規定により非開示情報の部分を除くため要した費用は含まない。

 情報の写しの作成に要する費用の額

(ア) 本町備え付けの乾式複写機により写しを作成する場合は、日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき白黒で10円、カラーで50円とする。なお、これを超える大きさのものについては、A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定した金額とする。また、両面複写をする場合については、片面ずつを1枚として計算する。

(イ) 契約により写しの作成を委託する場合は、写し1件につき当該委託契約で定める額とする。

(ウ) その他の方法により写しを作成する場合は、写し1件につき当該作成に要する費用の額とする。

 写しの送付に要する費用の額

当該公文書の写しの郵送に要する費用の額とし、原則として切手により徴収するものとする。

(4) 情報公開コーナーの職員は、情報の写しの交付を行う際に、当該写しの作成に要した費用を現金により開示請求者から徴収するものとする。この場合における、写しの作成に要した費用の収納事務は、あさぎり町会計規則(平成16年規則第3号)の定めるところにより、処理するものとする。ただし、郵送による写しの交付を求められた場合は、郵便為替によることができるものとし、情報公開コーナーの職員が開示請求者に対し、当該写しの作成に要する費用及び写しの郵送に要する切手の送付を求め、当該費用等を受領した後、情報の写し及び当該写しの作成に要した費用の領収書を開示請求者に送付するものとする。

8 情報の部分開示を実施する場合については、次に掲げる方法等により非開示情報の部分を除いて行うものとする。

(1) 文書及び図画

 非開示情報の部分がページ単位に記録されているとき。

(ア) 非開示情報の部分のみを取り外すことが可能なものは、当該非開示情報の部分を取り外す。

(イ) 袋とじのもの、契約書等で割印をしたもの、用紙の表裏に記録されているもの等で、非開示情報の部分のみを取り外すことができないものは、当該非開示情報の部分を覆って閉鎖する。又は、当該非開示情報の部分を除いた部分を複写する。

 非開示情報の部分と当該部分を除いた部分が同一ページに記録されているとき。

(ア) 非開示部分を覆って複写する。

(イ) 当該ページを複写して、非開示情報の部分を塗りつぶし、それを再度複写する。

(2) フィルム、録音テープ及び録画テープ

非開示情報の部分と当該部分の分離が現在のところ技術的に困難であるため行わないものとする。

(3) マイクロフィルム

リーダープリンターによりプリントアウトしたものについて、第1号に準じた方法により行うものとする。

(4) 電磁的媒体

紙に出力されたものについて、第1号に準じた方法により行うものとする。

(審査請求の受付等)

第13条 開示決定等に係る審査請求の受付の場所は、原則として情報公開コーナーとする。なお、審査請求は、行政不服審査法第19条の規定により書面によることを要し、口頭又は電話による審査請求は認められない。

2 情報公開コーナーは審査請求書の提出を受けたときは、受付を行い、当該審査請求書に受付印を押し、「情報公開審査請求受付簿」(様式第3号。以下「審査請求受付簿」という。)から受付番号をとり、その番号を記入するとともに、当該審査請求受付簿に必要事項を記入する。

3 情報公開コーナーは、当該審査請求書の写しを1部作成し、これを保管するとともに「情報公開審査請求処理票」(様式第4号。以下「審査請求処理票」という。)に必要事項を記入し、直ちに当該審査請求書の原本に審査請求処理票を添えて所管課に送付するものとする。

4 所管課は、情報公開コーナーから審査請求書の送付を受けたときは、速やかに次に掲げる要件を確認の上、実施機関の長の決裁を受けて当該審査請求書を受理するものとする。

(1) 審査請求書に次の事項が記載されていること。

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 処分庁の教示の有無及びその内容

 審査請求の年月日

 審査請求人が、法人その他の社団又は財団であるときは、その代表者又は管理人の氏名及び住所又は居所

 審査請求人が、総代を互選したときは、総代の氏名及び住所又は居所

 審査請求人が、代理人によって審査請求をするときは、代理人の氏名及び住所又は居所

(2) 代表者の資格を証明する書面(法人登記簿の謄本又は抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人に係る委任状等)が添付されていること。

(3) 審査請求期間内(開示決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内又は処分があった日の翌日から起算して1年以内)に提起されていること。

(4) 審査請求人に当事者適格があること(審査請求人が開示決定等の処分によって、直接に自己の権利利益を侵害されたものであること。)

5 所管課は、審査請求が前項の要件に関して不備があり、不適法であって、それが補正できるものであるときは、相当の期間を定めて、審査請求人に補正を命ずるものとし、当該補正が完了したときをもって受理するものとする。なお、当該補正を命ずる場合において、必要と認めるときは、「情報開示決定等審査請求補正命令書」を作成し、配達証明付き郵便により審査請求人に送付するものとする。

6 情報公開コーナーから送付された審査請求書の原本は、所管課において保管するものとする。

(審査請求の却下)

第14条 所管課は、審査請求が次のいずれかに該当するときは、当該審査請求についての却下の裁決を行い、直ちに裁決書(様式第6号)の謄本及びその送付書(様式第5号)を作成し、配達証明付き郵便により審査請求人及び参加人に送付するとともに、その写し及び必要事項を記入した審査請求処理票を情報公開コーナーに送付するものとする。この場合において、あさぎり町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問することを要しない。

(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正が不能であるとき。

(2) 補正命令に応じなかったとき。

(3) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。

2 所管課は、前項に規定する却下の裁決に当たっては、情報公開コーナーと協議を行うとともに、実施機関の長の決裁を受けなければならない。

(公開決定等の再検討)

第15条 所管課は審査請求があったときは、直ちに当該審査請求の対象となった開示決定等について再検討を行うものとする。

2 所管課は、前項の再検討の結果、開示しない旨の決定を取り消し、審査請求の全部を認容する裁決を行い、当該審査請求に係る情報の全部を開示するとき(当該開示決定等について反対意見書が提出されているときは除く。)は、審査会に諮問することなく当該裁決をすることができる。この場合において、所管課は、直ちに裁決書(様式第9号)の謄本及びその送付書(様式第5号)を作成し、配達証明付き郵便により審査請求人及び参加人に送付するとともに、その写し及び必要事項を記入した審査請求処理票を情報公開コーナーに送付するものとする。

3 所管課は、前項に規定する認容の裁決に当たっては、情報公開コーナー及び必要に応じて関係する課等と協議を行うとともに、実施機関の長の決裁を受けなければならない。

(審査会への諮問等)

第16条 所管課は、第14条の規定により審査請求を却下するとき及び前条第2項に該当するときを除き、遅滞なく、実施機関の長の決裁を受けて審査会に諮問しなければならない。

2 前項の規定による諮問は、所管課が「情報公開審査諮問要求書」に次に掲げる書類を添えて、情報公開コーナーに提出することにより行うものとする。

(1) 審査請求書及び添付書類の写し

(2) 情報開示請求書の写し

(3) 開示請求に対する決定通知書、部分開示決定通知書又は非開示決定通知書の写し

(4) その他必要な書類

3 所管課は、第1項の規定による諮問をしたときは、審査請求人並びに参加人、開示請求者及び当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者に対し、「諮問通知書」(規則様式第7号)により、諮問をした旨を通知しなければならない。

4 情報公開コーナーは、第2項に規定する諮問要求書及び書類の提出を受けたときは、その内容を確認の上、所管課と必要な協議、調整等を行い、速やかに審査会に係る諮問事務を行うものとする。

5 所管課は、審査会から開示決定等に係る情報の提示及び意見書又は資料の提出を求められたときは、速やかにこれに応ずるものとする。

6 情報公開コーナーは、審査会から答申があったときは、答申書の写しを1部作成し、これを保管するとともに、直ちに当該答申書を所管課に送付するものとする。

(審査請求に対する裁決)

第17条 所管課は情報公開コーナーから答申書の送付を受けたときは、速やかに実施機関の長の決裁を受けてこれを受理するものとする。

2 所管課は、前項の規定により答申書を受理したときは、当該答申を十分尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行い、直ちに裁決書(様式第7号第8号第9号)の謄本及びその送付書(様式第5号)を作成し、配達証明付き郵便により審査請求人及び参加人に送付するとともに、その写し及び必要事項を記入した審査請求処理票を情報公開コーナーに送付するものとする。

3 所管課は、前項に規定する裁決に当たっては、情報公開コーナー及び必要に応じて関係する課等と協議を行うとともに、実施機関の長の決裁を受けなければならない。

(審査請求についての裁決に伴う開示決定等)

第18条 所管課は、審査請求について、第16条又は前条の規定により認容又は一部認容の裁決をしたときは、速やかに当該裁決に応じた開示裁決等を行い、裁決通知書により開示請求者に通知するとともに、その写しを情報公開コーナーに送付するものとする。なお、部分開示裁決通知書又は非開示裁決通知書を開示請求者に送付するときは、配達証明付き郵便によるものとする。

2 前項の規定による開示決定等を行った場合の審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者に対する通知は、第11条第2項(第三者に対する通知)の規定を準用する。

(情報の検索資料)

第19条 所管課は、条例第27条に規定する情報の特定に資する情報の提供を行うため、情報の検索資料を作成するものとする。

2 前項の検索資料は、簿冊の目次及び簿冊登録簿の写しとし、情報公開コーナーに備え付け、町民の閲覧に供するものとする。

(情報の提供)

第20条 所管課において、情報の提供が可能なものについては、条例に基づく開示請求によらないで、積極的に情報の提供を行うものとする。なお、所管課は、情報の提供を積極的に行うため、行政資料の整備に努めるとともに、当該行政資料をできる限り情報公開コーナーに常置し、情報公開コーナーにおいても情報の提供ができるように努めるものとする。

2 所管課は、開示を実施した情報については、原則としてその写しを作成して情報公開コーナーに常置し、情報の提供ができるように努めるものとする。

(情報の保存期間の延長)

第21条 所管課は、次のいずれかに該当するときは、必要に応じて情報の保存期間の延長の措置を講ずるものとする。

(1) 当該文書の開示決定等について、審査請求又は訴訟の提起のおそれがあるとき。

(2) 部分開示決定通知書又は非開示決定通知書の「開示することができるようになる期日」欄に開示しない理由が消滅する期日を記入した場合で、当該期日までに当該情報の保存期間が満了するとき。

(3) その他円滑な情報の開示のために必要があると認めるとき。

(その他)

第22条 この要領に定めるもののほか、情報公開事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成16年12月21日から施行し、実施機関が平成17年度以降に作成し、又は取得した情報から適用する。

(平成18年1月4日訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前のあさぎり町情報公開事務取扱要領、第4条の規定による改正前のあさぎり町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱及び第5条の規定による改正前のあさぎり町町民税減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月28日訓令第5号)

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町情報公開事務取扱要領

平成16年12月21日 訓令第13号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成16年12月21日 訓令第13号
平成18年1月4日 訓令第1号
平成22年3月19日 訓令第4号
平成28年3月9日 訓令第8号
令和元年6月28日 訓令第5号
令和3年9月10日 訓令第6号