○あさぎり町農道維持管理規則
平成17年3月22日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、あさぎり町が管理する農道の保全と通行の安全に関して、法令の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農道」とは、あさぎり町農道台帳に登載されたものをいう。
(維持管理)
第3条 町長は、農道が常に良好な状態を保つようこれを維持し、又は修繕を行い、通行に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(農道標柱、標識等の設置)
第4条 町長は、農道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に農道標柱、標識及び告知板等を設置することができる。
(通行の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農道の構造を保全し、又は通行の危険を防止するため、区間を定めて農道の通行を制限することができる。この場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。
(1) 農道の損傷、決壊その他の理由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載重量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(禁止行為)
第6条 農道の利用者は、農道の損傷、汚損、農産物の放置その他農道の構造又は通行に支障を及ぼす行為をしてはならない。
(占用等の許可)
第7条 農道に次に掲げる工作物又は施設を設け、継続して農道を占用し、又はその占用を継続しようとする者は、あさぎり町水路等公共物の使用に関する規則(平成16年あさぎり町規則第2号。以下「規則」という。)の規定を準用し、必要書類を町長に提出しなければならない。
(1) 農産物集配に伴う搬入路等
(2) 電力会社(公社)等が設置する電柱及び電線
(3) 用排水路及び排水管
(4) 前各号に掲げる施設に類する施設等
2 占用の内容が営農に関係なく又公共の用に供さず、著しく営利を目的としたものであると判断される場合は、規則に基づく許可ではなく、あさぎり町財産規則(平成15年あさぎり町規則第45号)第15条及び第16条の規定に基づく許可を受けるものとする。
(損害賠償)
第8条 農道を利用したものが、故意又は過失により農道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。