○あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月22日

規則第13号

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、公募により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を募集するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申込資格

(3) 申込受付期間(以下「申込期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他町長等が指定する事項

2 前条に規定する指定管理者の公募においては、あさぎり町掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込ができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納していないこと

(申請書の様式)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 別記様式による申請書

(2) 申込資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

 あさぎり町の町税(同町税が課されていない者で町外に主たる事務所又は事業所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税)について未納がないことの証明書

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類

 申請の日の属する事業年度における事業報告書その他団体の業務の内容を明らかにする書類

 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長等が必要と認める書類

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月22日 規則第13号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月22日 規則第13号
令和3年9月10日 規則第24号