○あさぎり町指定管理候補者選定委員会条例
平成17年9月22日
条例第24号
(設置)
第1条 あさぎり町は、指定管理者制度の導入にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定及び、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年あさぎり町条例第23号)に基づき、公の施設の指定管理候補者の選定、その他指定管理者制度の適正な運営を行うため、指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 指定管理候補者の選定に関する事項
(2) 前項に掲げるもののほか、指定管理者制度に関し町長が必要と認める事項
2 会議は公開しない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員の数及び任期は、指定管理者の指定に係る公の施設の規模及び機能を考慮し、町長がその都度定める。
2 委員長及び委員は、町職員の中から町長が任命する。
3 前項に掲げる者のほか、町長は、必要に応じ知識経験を有する者を委員として委嘱することができる。
(委員会の任期等)
第4条 前条の委員の任期は、当該公の施設に指定管理者の指定を行うまでの期間とする。ただし、町長は委員の同意を得て、これを延長又は短縮することができる。
2 委員が辞任したときは、これを補充することができる。ただし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。
4 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、財政課において処理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。