○県営土地改良事業分担金徴収規則

平成18年3月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年あさぎり町条例第143号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町が県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定による町長が定める分担金の額は「別表」のとおりとする。

2 前項による分担金に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金の概算請求)

第3条 県営土地改良事業の完了が着手後から町長が別に定める年数を超える場合には、分担金の一部として概算金を請求することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第3条に規定する分担金の額を定めたときは、県営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その額を条例第2条及び第3条第2項に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)へ通知するものとする。

(分担金の分割納付)

第5条 条例第3条の規定より定めた分担金の分割納付を希望する受益者は、県営土地改良事業分担金分割納付申請書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、県営土地改良事業分担金分割納付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の申請による分割納付に伴う利子は徴収しない。

4 第1項の分割納付は5年を限度とする。

5 第1項による各年度の分割納付額は、前条により通知した分担金の額を分割納付年数で除した額とする。

(分担金徴収簿)

第6条 第3条第4条及び前条により県営土地改良事業分担金徴収簿(様式第4号)を作成する。

(納付期日及び納付方法)

第7条 条例第4条の規定による分担金の納付期日は、第4条による決定通知を行った年度に属する3月31日とする。ただし、第5条による分割納付については、分割納付年度に属する3月31日とする。

2 分担金は、県営土地改良事業分担金納付通知書(様式第5号)により徴収する。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第8条 条例第5条の規定による天災その他特別の事由により分担金の減免、若しくは免除、又は徴収の猶予を受けようとする受益者は、県営土地改良事業分担金減免・免除・猶予申請書(様式第6号)により申請するものとする。

2 町長は前項の申請があったときは、遅滞なくその適否を決定し申請者に県営土地改良事業分担金減免・免除・猶予決定通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(徴収)

第9条 受益者が分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項に規定する延滞金の額及び徴収方法については、あさぎり町税条例(平成15年あきぎり町条例第53号)の例による。

(雑則)

第10条 この規定に定めるもののほか県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月12日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

県営中山間地域総合整備事業

個人財産形成部分に係る事業費の100分の5

県営土地改良事業

個人財産形成部分に係る事業費の100分の10

注:個人財産形成部分とは、区画整理事業においては区画整理工内の整地工及び換地費とする。

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県営土地改良事業分担金徴収規則

平成18年3月24日 規則第15号

(令和3年10月1日施行)