○県営土地改良事業分担金徴収規則
平成18年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年あさぎり町条例第143号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町が県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条の規定による町長が定める分担金の額は「別表」のとおりとする。
2 前項による分担金に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(分担金の概算請求)
第3条 県営土地改良事業の完了が着手後から町長が別に定める年数を超える場合には、分担金の一部として概算金を請求することができる。
3 第1項の申請による分割納付に伴う利子は徴収しない。
4 第1項の分割納付は5年を限度とする。
2 分担金は、県営土地改良事業分担金納付通知書(様式第5号)により徴収する。
(徴収)
第9条 受益者が分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。
(雑則)
第10条 この規定に定めるもののほか県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月12日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 率 |
県営中山間地域総合整備事業 | 個人財産形成部分に係る事業費の100分の5 |
県営土地改良事業 | 個人財産形成部分に係る事業費の100分の10 |
注:個人財産形成部分とは、区画整理事業においては区画整理工内の整地工及び換地費とする。