○あさぎり町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年6月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町ふるさと寄附条例(平成20年あさぎり町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、寄附申出書(別記様式)により行うものとする。ただし、町長は、事情により、他の方法により寄附金の受入れを行うことができる。

2 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めるとき。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年8月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年2月18日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

あさぎり町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年6月20日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月20日 規則第11号
平成24年6月19日 規則第10号
平成25年7月16日 規則第20号
平成27年3月16日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第14号
平成31年4月19日 規則第9号
令和2年8月28日 規則第31号
令和3年2月18日 規則第2号