○あさぎり町ふるさと寄附条例施行規則
平成20年6月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町ふるさと寄附条例(平成20年あさぎり町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めるとき。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年8月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年2月18日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。