○あさぎり町長期継続契約に関する事務取扱要領

平成21年3月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、あさぎり町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年あさぎり町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき長期継続契約を締結する場合において、適切な事務処理を図るため必要な事項を定める。

(長期継続契約の意義)

第2条 長期継続契約とは、債務負担行為によることなく翌年度以降にわたり物品を借り入れる契約又は役務の提供を受ける契約を締結することが認められたものである。

(適否)

第3条 条例第2条で定める長期継続契約は、概ね次に掲げるものとする。

(1) 第2条第1号関係

物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの及び当該物品に係る保守サービスが一体となったもの。(例:事務用機器、業務用機器、車両等の物品リース契約及び保守契約)

【対象でないもの】賃貸借契約の延長である再リース、レンタル物品

(2) 第2条第2号関係

役務の提供を受ける契約のうち、施設の維持管理業務、その他毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要があるもの。(例:庁舎等施設の警備業務、保守点検業務)

【対象でないもの】

① 臨時的、政策的なもの(システム開発、催事の企画運営)

② 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がないもの(清掃業務、消防設備点検)

③ 自治法上の契約に該当しないもの(指定管理者の協定)

2 長期継続契約を締結しようとするときは、予算措置の状況を見極めたうえで事務を執行する必要があり、予算編成時において財政部局との十分な協議を行い、次年度以降の予算措置を確認したうえで執行すること。

(契約期間)

第4条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入札及び契約締結の時期の特例)

第5条 長期継続契約の入札執行は、最初の履行期間が年度当初(4月1日)となる場合は、新年度予算の内示後にその入札及び契約締結をすることができる。

画像

(入札公告及び指名通知等)

第6条 入札公告、指名通知又は仕様書等には、長期継続契約である旨を明記し、当初予算成立前に当該入札に係る入札公告及び指名通知を行う場合には、次の条件を付して行うこと。

「平成○年度あさぎり町○会計予算が議決されなかった場合は、本調達手続きについては停止を行うことがある。」

入札通知書等の記載例

(特約事項)

第○条 この入札は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約に係る入札であり、議会の承認による債務負担行為を設定していませんので、契約期間中の年度において歳出予算が削減された場合は、契約を変更又は解除することがあります。なお、この場合において損害が生じたときは、発注者がその責めを負います。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとします。

また、平成○年度あさぎり町○会計予算が議決されなかった場合は、本入札については停止を行うことがあります。

(契約の締結)

第7条 契約の締結は次のとおりとする。

(1) 長期継続契約により締結するときは、すべての契約において契約書を作成すること。

(2) 契約書には、次の特約条項を定めること。

(特約事項)

第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であるため、契約期間中の年度において当該契約に係る発注者の歳出予算が減額又は削除された場合、発注者は、この契約を変更又は解除することがあります。

2 前項の規定により契約を変更又は解除した場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責めを負います。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとします。

(その他)

第8条 長期継続契約が締結できる契約であっても、契約の内容、契約金額等により、次年度以降の予算を担保するため債務負担行為の設定を行うことを妨げるものではない。

この訓令は、平成21年3月12日から施行する。

(平成26年2月28日訓令第6号)

この要領は、平成26年2月28日から施行する。

あさぎり町長期継続契約に関する事務取扱要領

平成21年3月12日 訓令第1号

(平成26年2月28日施行)