○あさぎり町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成22年あさぎり町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通信設備の貸出)

第2条 条例第4条の規定により、電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出に関しては、破棄し得ない使用権契約(以下「IRU契約」という。)によるものとする。

2 IRU契約の契約先は公募によるものとする。

(利用者)

第3条 条例第7条の規定により、申請書を提出することができる者は、以下の何れかの条件に該当する者とする。

(1) 地上デジタルテレビが難視聴と認定された場合

(2) 行政告知放送が難聴と認定された場合

(引込設備の設置)

第4条 地上デジタルテレビ放送の再送信を受けようとする者は、あさぎり光ネットワーク地上デジタル対策申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、再送信を承認するときはあさぎり光ネットワーク地上デジタル対策決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 地上デジタルテレビの再送信に必要な光変換装置は申請者の負担とする。

(端末設備等の設置)

第5条 個別受信設備の設置を希望するものは、あさぎり光ネットワーク端末設備等利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用を承認するときはあさぎり光ネットワーク端末設備等利用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 利用の承認がされた場合は、条例第8条に規定する引込設備をあわせて設置するものとする。

(移転)

第6条 条例第10条の規定により、個別受信設備の移転を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに、あさぎり光ネットワーク端末設備等移転申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用の中止)

第7条 条例第11条の規定により、個別受信設備の利用の中止をしようとする者は、あさぎり光ネットワーク端末設備等利用中止申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(放送管理責任者)

第8条 町長は、放送設備の管理業務に必要な放送管理責任者(以下「管理責任者」という。)を任命し、放送設備の管理業務を統括させる。

(放送の種類)

第9条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。

(放送事項)

第10条 放送事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する予・警報

(2) 公示及び広報に関する事項

(3) その他町長が認めたもの

(放送時間)

第11条 放送時間は、次のとおりとする。

(1) 定時放送は、一般放送及びチャイムとし、放送時間は別に定める。

(2) 緊急放送は、地震、台風等その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるとき放送する。

(放送の申込み)

第12条 放送する場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に報知する必要があるものについては、行政告知放送依頼書(様式第7号)により放送前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

(3) 外部からの放送依頼についても、前2号を準用し、その場合の放送内容については、放送依頼者が責任を負うものとする。

(4) 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。

(放送の制限)

第13条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送の記録)

第14条 管理責任者は、放送を行ったとき、行政告知放送業務日誌(様式第8号)に必要な事項を記載しなければならない。

(放送方法)

第15条 放送方法は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送、一斉緊急放送

(2) グループ放送

(3) 個別放送

(補足)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条以下の申請行為等は、この規則施行前においても行うことができる。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)