○あさぎり町水道事業水道料金減免要綱

平成19年6月1日

水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町水道事業給水条例(平成15年あさぎり町条例第173号)第35条及びあさぎり町水道事業給水条例施行規程(平成15年あさぎり町水管規程第6号)の規定に基づき、給水装置からの宅内漏水(以下「漏水」という。)に係る水道料金減免について必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)は、あさぎり町水道事業給水条例施行規程第22条の規定若しくは、日々の善良な管理にもかかわらず、発生した量水器以降の給水管(地下埋設、床下、壁中等)での漏水と認められる場合、当該漏水を含む計量月分を一般世帯に限り減免対象とする。

(適用除外)

第3条 次の各号に該当する場合の漏水は、減免の対象としない。

(1) 使用者等又は第三者の過失によると認められるもの

(2) 給水装置の新設又は改造工事の施工後1年以内の漏水

(3) 同一箇所、同一経路で1年以内に漏水を繰り返したもの

(4) 給水管に付属する各種設備、器具等の故障による漏水

(5) 漏水が明らかであるにもかかわらず放置していた場合

(6) 目に見え、発見が容易な箇所から漏水していた場合

(7) 漏水箇所の修繕又は改善工事が速やかに完了しないもの

(8) 減免を受けようとする者が、過去2年以内に滞納がある場合

(9) 減免を受けようとする期分の請求後、4ヶ月以内に申請がない場合

(漏水量の算出)

第4条 前条の漏水した水量(以下「漏水水量」という。)の算出は、当該計算月分の使用水量から次項に定める平均水量(以下「認定水量」という。)を減じて得た水量とする。

2 平均水量の算出は、当該計算月分の直近3ヶ月前までの使用水量を平均して得た水量(1m3未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とする。

3 前項の規程による平均水量の算出が困難な場合は、次の各号に定める水量のいずれかを平均水量とする。

(1) 当該計量月分の前年同月の使用水量

(2) 次回計量月の使用水量

(減免料金の処理方法)

第5条 水道料金の減免処理方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 調定前の場合には、検針月の使用水量を認定水量に変えて調定する。

(2) 調定後の場合には、翌検針月の水道使用料から漏水量を差し引いて調定する。

(3) 前2号の措置が不可能な場合については、漏水水量に相当する金額を口座振込みの方法により返却する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年1月22日水管規程第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日水管規程第1号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町水道事業水道料金減免要綱

平成19年6月1日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成19年6月1日 水道事業管理規程第6号
平成20年1月22日 水道事業管理規程第1号
平成28年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 上下水道管理規程第1号