○あさぎり町水道事業水道料金減免要綱
平成19年6月1日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町水道事業給水条例(平成15年あさぎり町条例第173号)第35条及びあさぎり町水道事業給水条例施行規程(平成15年あさぎり町水管規程第6号)の規定に基づき、給水装置からの宅内漏水(以下「漏水」という。)に係る水道料金減免について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)は、あさぎり町水道事業給水条例施行規程第22条の規定若しくは、日々の善良な管理にもかかわらず、発生した量水器以降の給水管(地下埋設、床下、壁中等)での漏水と認められる場合、当該漏水を含む計量月分を一般世帯に限り減免対象とする。
(適用除外)
第3条 次の各号に該当する場合の漏水は、減免の対象としない。
(1) 使用者等又は第三者の過失によると認められるもの
(2) 給水装置の新設又は改造工事の施工後1年以内の漏水
(3) 同一箇所、同一経路で1年以内に漏水を繰り返したもの
(4) 給水管に付属する各種設備、器具等の故障による漏水
(5) 漏水が明らかであるにもかかわらず放置していた場合
(6) 目に見え、発見が容易な箇所から漏水していた場合
(7) 漏水箇所の修繕又は改善工事が速やかに完了しないもの
(8) 減免を受けようとする者が、過去2年以内に滞納がある場合
(9) 減免を受けようとする期分の請求後、4ヶ月以内に申請がない場合
2 平均水量の算出は、当該計算月分の直近3ヶ月前までの使用水量を平均して得た水量(1m3未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とする。
(1) 当該計量月分の前年同月の使用水量
(2) 次回計量月の使用水量
(減免料金の処理方法)
第5条 水道料金の減免処理方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 調定前の場合には、検針月の使用水量を認定水量に変えて調定する。
(2) 調定後の場合には、翌検針月の水道使用料から漏水量を差し引いて調定する。
(3) 前2号の措置が不可能な場合については、漏水水量に相当する金額を口座振込みの方法により返却する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日水管規程第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日水管規程第1号)
この規程は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。