○あさぎり町スクールバス運行規則
平成23年12月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町スクールバス条例(平成23年あさぎり町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する児童生徒とは、学校の統合又は廃校により遠距離通学になった児童生徒をいう。
2 条例第2条第3号の規定によりスクールバスを利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) あさぎり町内の小学校又は中学校の学校行事として移動する場合の児童生徒及び引率者等
(2) その他教育行政推進等のために教育長が特に必要と認めた者
(利用許可)
第4条 教育長は、前条第1項の規定による利用申込書が提出された場合は、これを受理した日をもって許可したものとみなすことができる。
2 教育長は、前条第2項に規定する利用申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めた場合に許可するものとする。
(利用許可の取消し)
第5条 教育長は、スクールバスの利用を許可した後、条例第2条の利用の範囲を逸脱していることが判明した場合は、許可を取り消すことができる。
(利用中止)
第6条 スクールバスの利用を中止しようとする児童生徒の保護者は、利用中止申出書(様式第3号)を利用中止開始日の10日前までに、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 教育長は、前項に規定する利用中止申出書が提出された場合は、これを受理した日をもって承認したものとする。
(運行管理者)
第7条 条例第3条に規定するスクールバスの運行管理を行う者は、教育委員会教育課長とする。
(運行計画)
第8条 学校長は、あらかじめ次月の運行計画書(様式第5号)を作成し、運行責任者に送付を行ったうえで必要なスクールバス運行の調整及び確認を行わなければならない。
(受託者の遵守事項)
第9条 条例第4条第1項に規定する受託者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運行責任者及び運転者の配置
(3) 運転者への運行業務に関する法令等遵守の指導
2 運転者は、運行前後における車両の日常点検を行うとともに運行日誌に所要事項を記入し、運行責任者の確認を受けなければならない。
3 運行責任者は、運行日誌の内容を確認し、学校長の確認を経て定期的に運行管理者に報告しなければならない。
4 運行責任者は、運行業務の履行に際して、気象、道路条件その他の事由により運行業務を中止又は変更する場合は、学校長と連絡調整を行い対応しなければならない。
(事故処理等)
第11条 運転者は、スクールバスの運転業務中において交通事故等が発生した場合は、直ちに運行責任者を経て運行管理者へ連絡するとともに、事故処理に万全を尽くし迅速に処理しなければならない。
2 運転者は、スクールバスに故障又は異常があった場合は、直ちに運行責任者を経て運行管理者へ報告のうえ、必要な措置を講じなければならない。
(路線及び停留所)
第12条 スクールバスの運行路線及び停留所等は、別表のとおりとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の期日の前日までに、あさぎり町立上中学校通学送迎車両運行管理規則(平成20年あさぎり町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成24年12月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあさぎり町スクールバス運行規則の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日教委規則第11号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
路線名 | 停留所名 |
浜の上線 | 浜の上・須恵文化ホール |
平山荒茂線 | 平山・阿蘇・諏訪原・荒茂 |
鷺巣線 | 鷺巣・内山 |
新深田線 | あさぎり町スクールバス運行管理要綱により運行管理者が年度ごとに学校長と協議し、必要と認めた停留所 |
皆越線 |