○あさぎり町消防団機能別消防団員の一定の消防業務に関する要項

平成25年3月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要項は、あさぎり町消防団条例(平成15年あさぎり町条例第175号)第2条の2第3項の規定に基づき、あさぎり町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)が処理する一定の消防業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 機能別団員の任命は、町内に居住する者の中から各区長が推薦する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防団員又は消防吏員としての経験を有する者

(2) 年齢がおおむね70歳までの者

(組織)

第3条 機能別団員は、あさぎり町消防団規則(平成15年あさぎり町規則第113号。以下「規則」という。)第5条に規定する分団の部に属する。

(定数)

第4条 機能別団員の定数は、80人以内とする。

(職務)

第5条 機能別団員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 火災の初期消火及び後方支援

(2) 水害時の後方支援

(3) 機械器具取扱い訓練

(4) その他団長が特に必要と認める職務

(出動)

第6条 機能別団員は、団長の出動要請に応じて出動し、現場を担当する分団長の指揮の下、活動するものとする。ただし、自己覚知は要請があったものとみなす。

(階級)

第7条 機能別団員の階級は、規則第2条に規定する団員とする。

(被服の貸与)

第8条 機能別団員に貸与する被服は、法被上衣、ヘルメットとする。

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

あさぎり町消防団機能別消防団員の一定の消防業務に関する要項

平成25年3月18日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成25年3月18日 告示第12号
令和4年3月14日 告示第17号