○あさぎり町文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月25日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、あさぎり町文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例(平成26年あさぎり町条例第30号)の施行に関し、あさぎり町文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(収蔵資料)
第2条 この収蔵庫に収蔵するものは、以下のとおりとする。
(1) 民俗文化財(古民具等)
(2) 考古資料
(3) 古文書、古写真、歴史資料
(4) その他、あさぎり町教育委員会が文化財的価値のあると認めたもの及び絵画、美術品、芸術品等の適切な保存管理の必要性があるもの
(収蔵庫の区分)
第3条 収蔵庫の区分は、以下のとおりとする。
(1) 特別収蔵庫 一般には公開しない収蔵庫 土足禁止区域
(2) 一般収蔵庫 公開できる収蔵庫 土足許可区域
(管理)
第4条 収蔵庫管理にかかわる職員は収蔵品の適切な管理を行い、収蔵品台帳(様式第1号)を整備し、必要に応じて管理状況の検査を行うものとする。
(見学の手続)
第5条 一般収蔵庫は一般者に無料で公開するものとする。見学しようとする者(以下「見学者」という。)は、あさぎり町文化財収蔵庫入場者名簿(様式第2号)に必要事項を記入の上、自由に見学ができる。
(遵守事項)
第6条 見学者は、収蔵庫内において次の事項を守るものとする。
(1) 収蔵品には、許可しているもの以外には触れないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) その他見学担当職員の指示に従うこと。
(退出)
第7条 見学者が本則に違反し、又は不都合な行為があると認められる場合は、退出を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、収蔵庫の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。