○あさぎり町下水道事業下水道使用料減免要綱

平成26年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町下水道条例(平成15年あさぎり町条例第167号)第39条及びあさぎり町下水道条例施行規程(令和2年上下水道事業管理規程第1号)第16条の規定に基づき、給水装置からの宅内漏水(以下「漏水」という。)に係る下水道使用料減免について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「給水装置」とは、町水道メーター又は自己水源等に設置したメーターから給水管に直結した給水用具及び装置をいう。

2 この要綱において、「排水設備」とは、各家庭から公共ますまでの排水管をいう。

(減免対象)

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用料の減免を受けることができる。

(1) 給水装置の異常による漏水の場合にあっては、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が適当と認める修繕がされており、当該修繕を行った修繕者の漏水箇所修理済報告書の提出があるとき。

(2) 管理者が特に認めたとき。

(適用除外)

第4条 次の各号に該当する場合の漏水は、減免の対象としない。

(1) 使用者等又は第三者の過失によると認められるもの

(2) 給水装置の新設又は改造工事の施工後1年以内の漏水

(3) 同一箇所、同一経路で1年以内に漏水を繰り返したもの

(4) 給水装置の損傷により漏水した水が排水設備へ流入した場合

(5) 漏水が明らかであるにもかかわらず放置していた場合

(6) 目に見え、発見が容易な箇所から漏水していた場合

(7) 漏水箇所の修繕又は改善工事が速やかに完了しないもの

(8) 減免を受けようとする者が、過去2年以内に滞納がある場合

(9) 減免を受けようとする期分の請求後、4ヶ月以内に申請がない場合

(漏水量の算出)

第5条 前条の漏水した水量(以下「漏水水量」という。)の算出は、当該計算月分の使用水量から次項に定める平均水量(以下「認定水量」という。)を減じて得た水量とする。

2 平均水量の算出は、当該計算月分の直近3ヶ月前までの使用水量を平均して得た水量(1m3未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とする。

3 前項の規程による平均水量の算出が困難な場合は、次の各号に定める水量のいずれかを平均水量とする。

(1) 当該計量月分の前年同月の使用水量

(2) 次回計量月の使用水量

(減免料金の処理方法)

第6条 下水道使用料の減免処理方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 調定前の場合には、検針月の使用水量を認定水量に変えて調定する。

(2) 調定後の場合には、翌検針月の下水道使用料から漏水量を差し引いて調定する。

(3) 前2号の措置が不可能な場合については、漏水水量に相当する金額を口座振込みの方法により返却する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

あさぎり町下水道事業下水道使用料減免要綱

平成26年4月1日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成26年4月1日 告示第55号
令和2年3月31日 告示第28号