○あさぎり町営土地改良事業分担金徴収規則

平成26年11月12日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年あさぎり町条例第142号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町があさぎり町営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第4条の規定により町長が定めた額とする。

2 前項による分担金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第4条に規定する分担金の額を定めたときは、あさぎり町営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その額を条例第3条に規定する分担金納入義務者へ通知するものとする。

(分担金の分割納付)

第4条 条例第8条の規定より分割納付を希望する分担金納入義務者は、あさぎり町営土地改良事業分担金分割納付申請書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、あさぎり町営土地改良事業分担金分割納付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項による各年度の分割納付額は、前条により通知した分担金の額を分割納付年数で除した額とする。

(分担金徴収簿)

第5条 第2条第3条及び前条によりあさぎり町営土地改良事業分担金徴収簿(様式第4号)を作成する。

(納付期日及び納付方法)

第6条 条例第5条の規定による分担金の納付期日は、第3条による決定通知を行った年度に属する3月31日とする。ただし、第4条による分割納付については、分割納付年度に属する3月31日とする。

2 分担金は、あさぎり町営土地改良事業分担金納付通知書(様式第5号)により徴収する。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第7条 条例第7条の規定による天災その他特別の事由により分担金の減免、若しくは免除、又は徴収の猶予を受けようとする分担金納入義務者は、あさぎり町営土地改良事業分担金減免・免除・猶予申請書(様式第6号)により申請するものとする。

2 町長は前項の申請があったときは、遅滞なくその適否を決定し申請者にあさぎり町営土地改良事業分担金減免・免除・猶予決定通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(徴収)

第8条 分担金納入義務者が分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項に規定する延滞金の額及び徴収方法については、あさぎり町税条例(平成15年あきぎり町条例第53号)の例による。

(雑則)

第9条 この規定に定めるもののほかあさぎり町営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

あさぎり町営土地改良事業分担金徴収規則

平成26年11月12日 規則第57号

(令和3年10月1日施行)