○あさぎり町文化財専門委員の任用等に関する要綱

平成27年3月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条に基づき、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、あさぎり町文化財専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、文化財の調査・保存及び保護並びに活用に関する重要事項について調査研究し、専門的技術的事項について計画立案し、必要な事業及び助言を行う。

(選任)

第3条 専門委員は、文化財の学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期等)

第4条 専門委員の任期は1年以内とし、更新することができる。

2 専門委員は、非常勤とする。

(準用)

第5条 専門委員の任用手続、休日及び年次有給休暇、その他の休暇、公務災害の補償並びに社会保険等の規定については、あさぎり町一般職の非常勤職員の任用に関する要綱(平成15年4月1日訓令第14号)を準用する。

(報酬)

第6条 専門委員の報酬及び支給方法は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年3月16日条例第9号)に定めるところによる。

2 専門委員が、別に定める勤務時間において、病気等の理由により勤務しない場合は、その勤務しない1時間につき、1時間当たりの報酬額を減額するものとする。

3 専門委員には、報酬及び費用弁償のほか、他のいかなる給与その他の給付も支給しない。

(費用弁償)

第7条 専門委員が公務のため旅行するときは、給与条例適用職員にそれぞれ支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、給与条例適用職員の旅費支給の例により支給する。ただし、旅費額の日当については、給与条例適用職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、専門委員に通勤(専門委員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。以下同じ。)に要する費用として、次の各号に掲げる区分(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるものを除く。)に応じ、当該各号に定める額の費用弁償を給与条例適用職員の通勤手当の例により支給する。

(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である専門委員 月額2,000円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上である専門委員 月額4,200円

(分限及び懲戒)

第8条 専門委員の分限及び懲戒は、一般職の職員の例による。

(解任の予告)

第9条 専門委員を解任するときは、労働基準法(昭和22年法律第49条)第20条の定めるところによる。

(服務)

第10条 専門委員の服務は、一般職の職員の例による。

(その他)

第11条 この要綱に規定するものを除くほか、専門委員に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

あさぎり町文化財専門委員の任用等に関する要綱

平成27年3月31日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)