○あさぎり町特別支援学級等通学支援事業条例施行規則
平成29年3月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町特別支援学級等通学支援事業条例(平成29年あさぎり町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は前項の利用許可を行う際、家庭の状況及び、児童生徒の身体等の状況の聞き取りを行い、学校長、障害福祉担当課等の意見を踏まえて、厳正に検討を行うこととする。
(利用許可の取消し)
第4条 教育長は、通学支援事業の利用を許可した後、条例第2条の利用の範囲を逸脱していることが判明した場合は、許可を取り消すことができる。
(送迎の範囲)
第6条 利用者の送迎の範囲は自宅から在籍する学校までとする。
(受託者)
第8条 本事業の受託者は、教育委員会が指定するタクシー業者とする。
(禁止事項及び利用券の返還)
第9条 利用者及びその保護者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。
2 教育長は、利用者及びその保護者が、前項の規定に違反したときは、交付済の利用券を返還させるものとする。
(委託費用)
第10条 本事業を実施するに当たり、受託者に対して支払う費用はタクシー料金の実費とする。なお、受託者は利用があった月の月末締めで、事業実施報告書(様式第4号)を添えて、教育委員会に委託料を請求するものとする。
(受託者の遵守事項)
第11条 本事業における受託者は、次に掲げる事項を遵守する。
(1) 利用希望時に即時対応できる運転者の配置
(2) 運転者への移送業務に関する法令等遵守の指導
(3) 利用児童生徒に対する、プライバシーの保護。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日教委規則第1号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日教委規則第11号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。