○あさぎり町薬草加工所の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成29年7月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町薬草加工所の設置及び管理等に関する条例(平成29年あさぎり町条例第14号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、加工所の使用の許可を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町薬草加工所使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は法人登記簿の写し

(2) 事業計画書

(3) 町税の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用許可の通知)

第3条 町長は、加工所の使用を許可するときは、申請者に対しあさぎり町薬草加工所使用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用期間の更新)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、使用期間の更新をしようとする申請者は使用許可の期間が満了する日の3月前までに、あさぎり町薬草加工所使用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による使用期間の更新を認めるときは、あさぎり町薬草加工所使用期間更新許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により許可を取り消し、又は許可条件を変更するときは、あさぎり町薬草加工所使用許可取消し等通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 加工所の使用を許可された事業者(以下「使用者」という。)は、前項の許可の取消しの通知を受けたときは、通知を受けた日から15日以内に加工所を明け渡さなければならない。

(使用料の日割計算)

第6条 使用開始日又は加工所を明け渡した日が月の途中である場合は、使用料の日割計算を行うものとする。ただし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免等)

第7条 条例第9条の規定により町長が使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予するのは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上加工所を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 使用者は、使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとするときは、あさぎり町薬草加工所使用料減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減額若しくは免除又は徴収を猶予するときは、あさぎり町薬草加工所使用料減額(免除・徴収猶予)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 使用料を減額する場合は、前条の規定を準用して算出した額を減額するものとする。

(使用料の還付)

第8条 使用者は、条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、あさぎり町薬草加工所使用料還付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の還付をするときは、あさぎり町薬草加工所使用料還付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(改装等の承認手続)

第9条 使用者は、条例第15条第1項第1号又は第2号の規定により、加工所に改装等を加えようとするときは、改装等を加えようとする1月前までにあさぎり町薬草加工所改装等承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、加工所の改装等を承認するときは、あさぎり町薬草加工所改装等承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(操業休止の承認手続)

第10条 使用者は、条例第15条第1項第3号の規定により、操業休止の承認を受けようとするときは、あさぎり町薬草加工所操業休止承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、加工所の操業の休止の承認をするときは、あさぎり町薬草加工所操業休止承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(使用権の継承手続)

第11条 使用者は、条例第15条第1項第4号の規定により、加工所の使用権を継承しようとするときは、あさぎり町薬草加工所使用権継承承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用権の継承の承認をするときは、あさぎり町薬草加工所使用権継承承認通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第12条 条例第16条に規定する事由は、次のとおりとする。

(1) 加工所の施設又は設備等を破損し、汚損し、又は滅失したとき。

(2) 加工所の管理運営に関し、地域住民からの意見、要望等が寄せられたとき。

2 使用者は、前項に規定する事由が生じた日から14日以内に、その事由を証する書面を町長に提出しなければならない。

(明渡し及び検査)

第13条 使用者は、加工所を明け渡すときは、明渡しの日の2月前までにあさぎり町薬草加工所返還届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第7条の規定により加工所の使用の許可を取り消されたときは、取消し通知の日から15日以内とする。

2 使用者は、加工所を明け渡すに当たり町長の検査を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町薬草加工所の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成29年7月11日 規則第13号

(令和3年10月1日施行)