○あさぎり町農業委員会委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年12月18日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、あさぎり町農業委員会委員の定数条例(平成29年あさぎり町条例第24号)に定める農業委員(以下「委員」という。)の推薦及び募集の手続きについて、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、あさぎり町長(以下「町長」という。)が委員を任命するときに行う法第9条の規定に基づく委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 法人又は団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。ただし、委員任命予定日において、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦手続等)

第4条 委員候補者の推薦にあたっては、次の手続きによるものとする。

2 推薦する文書には、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者(個人に限る)の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者(法人又は団体に限る)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が、認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

3 推薦をする者は、前項に定める必要事項を記載したうえで、持参、郵送等により、あさぎり町長宛に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 委員候補者の募集に応募する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募をする者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募をする者が、認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

2 募集に応募する者は、前項に定める必要事項を記載したうえで、持参、郵送等により、あさぎり町長に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) あさぎり町広報紙への掲載

(2) あさぎり町掲示板への掲示

(3) あさぎり町ホームページ

(4) その他町長が適切と認める手続き

(推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・募集の期間及び推薦・応募書面の提出方法並びに必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間とし、あさぎり町のホームページ及び掲示板に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 第4条及び第5条の規定に基づき、推薦・募集に応じた委員候補者について、町長は、あさぎり町農業委員候補者評価委員会条例(平成29年あさぎり町条例第25号)に基づく、あさぎり町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告することとする。

3 委員候補者の選考にあたっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないように配慮するとともに、あさぎり町内の区域を考慮のうえ選考するものとする。

(委員の任命)

第9条 町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該委員候補者について、あさぎり町議会の同意を得たうえで、委員を任命し、委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第10条 委員について、罷免、失職及び辞令により、欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町農業委員会委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年12月18日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)