○あさぎり町農業委員会委員の定数条例

平成29年12月18日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、あさぎり町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、26人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行において現に在任する農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(あさぎり町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 あさぎり町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成15年あさぎり町条例第120号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例による農業委員の任命のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(あさぎり町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 あさぎり町証人等の実費弁償に関する条例(平成15年あさぎり町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

あさぎり町農業委員会委員の定数条例

平成29年12月18日 条例第24号

(平成30年4月13日施行)