○あさぎり町おかどめ幸福駅売店条例施行規則

平成29年12月18日

規則第19号

あさぎり町おかどめ幸福駅売店・農産物加工所条例施行規則(平成17年あさぎり町規則第21号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町おかどめ幸福駅売店条例(平成29年あさぎり町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申込み)

第2条 あさぎり町おかどめ幸福駅売店の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、おかどめ幸福駅売店施設等利用申請書(様式第1号)を施設管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

2 管理者は、前項の利用の申込みに対し、その利用を許可するときは、おかどめ幸福駅売店施設等利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第3条 前条第2項の規定により施設等の利用の許可を得た者は、その利用において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を滅失し、又は破損しないこと。

(2) 危険物は持ち込まないこと。

(3) 火気の使用に細心の注意を払うこと。

(4) 利用後は、利用者の責任において、施設を原状に回復するとともに、整理整頓に努めること。

(5) その他管理者が特に指示した事項。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

あさぎり町おかどめ幸福駅売店条例施行規則

平成29年12月18日 規則第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成29年12月18日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第9号
令和3年9月10日 規則第24号