○あさぎり町産業用地企業振興補助実施要綱
平成30年6月1日
告示第25号
(目的)
第1条 あさぎり町産業用地分譲条例(平成30年あさぎり町条例第17号)に定める産業用地(以下「産業用地」という。)の分譲を受けることが認められた事業者(以下「認定事業者」という。)が、産業用地に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設又は増設する場合、町内における産業の振興及び雇用の拡大を図るため、その経費に対し、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で、この要綱により補助金を交付する。
(1) 新設 認定事業者が、新たに工場等を設置することをいう。
(2) 増設 認定事業者が、生産拡充のため施設又は設備等を設置又は拡張することをいう。
(3) 固定資産投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産に限る。
(交付対象企業)
第3条 補助金の対象となる企業(以下「交付対象企業」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 産業用地を購入した者
(2) 新設又は増設する工場等の固定資産投資額が2,000万円以上であること。
(3) 産業用地申込書にある要員計画を満たすこと。
(4) 新設又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。
(5) 町税の滞納がないこと。
(補助金の交付の対象)
第4条 この要綱に定める補助対象経費は、工場等を新設又は増設する場合に要する次に掲げる経費とする。
(1) 構築物の建設等に要する経費
(2) 機械、設備等償却資産の取得等に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金は、次の各号のとおりとする。
(1) 補助対象経費に50パーセントを乗じて得た額で、これに係る他の補助金がある場合はその額を控除した額とし、上限2,000万円とする。なお、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(2) 交付回数は、交付対象企業1社につき、その年度内において1回限りとする。
(3) 過去に本事業における補助を受けたものの合計額も、上限を2,000万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象企業(以下「申請者」という。)は、工場等の新設又は増設に着手する日の30日前までに、あさぎり町産業用地企業振興補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 工場等建設計画書(操業開始までの工程表等)
(2) 工場等建物平面図
(3) 工場等における立地企業の雇用者の雇入れに関する計画書
(4) 固定資産投資に関する計画書
(5) 工場等における公害の防止に関する計画書
(6) 定款
(7) 法人の登記事項証明書
(8) 印鑑証明書
(9) 町が発行する納税証明書
(10) 申請時前3箇年分の事業報告書及び事業税納税証明書
(11) その他町長が必要と認める書類
(申請の辞退)
第9条 申請者が本事業に係る申請を中止、廃止又は取り下げる場合は、あさぎり町産業用地企業振興補助金交付申請辞退届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 前項による届出があったときは、申請並びに助成金の交付決定及び交付確定はなかったものとする。
(完了報告)
第10条 助成金交付決定事業者は、工場等の新設又は増設が完了したときは、完了した日から10日以内に、あさぎり町産業用地企業振興補助事業完了届(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 工事代金全ての振込受付書(金融機関のもので振替又は現金用)の原本(提出時に原本を確認し、写しをとり返却)
(2) 工事実績書(変更又は最終見積明細書等)
(3) 写真(内・外観。機器等は型番を接写)
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による請求が適当であると認めるときは、補助金交付確定事業者に補助金を交付する。
(承継の届出)
第15条 合併、譲渡、相続その他の事由により、認定事業者に係る事業を承継した者は、その承継の日から30日以内に、認定事業者承継届(様式第10号)に承継を証する書類を添えて、町長に届け出るものとする。
(立入検査等)
第16条 町長は、予算の執行の適正を期するため、認定事業者に対し、時期を問わず、必要な報告を求め、又は当該職員に、その工場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 認定事業者は、町長が、前項の規定による報告の求め、又は立入検査等を行うときには、これに応じるものとする。
(決定及び確定の取消し等)
第17条 町長は、補助金交付決定事業者及び補助金交付確定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定及び交付確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることを命じることができる。
(1) 正当な理由がなく、交付申請後3年以内に操業等を開始しないとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(書類の整備)
第18条 認定事業者は、本事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整理し、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して、5年間これを保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。