○あさぎり町就学援助事務取扱要領

平成23年3月1日

教委告示第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、あさぎり町就学援助実施要綱(平成23年あさぎり町教育委員会告示第5号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学援助の支給対象者は、要綱第3条各号のいずれかに該当する者で、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学援助が必要であると認めた者とする。

(支給対象費用)

第3条 就学援助の支給対象費用(以下「就学援助費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、就学予定者の対象保護者が受けることができる就学援助費は、第2号の費用に限り、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助が行われている対象保護者が受けることができる就学援助費は、第4号の費用に限る。

(1) 学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 学校給食費

(4) 修学旅行費

(5) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に限る。)

(申請書類)

第4条 就学援助費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が定める就学援助申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、児童生徒と同居する世帯全員の収入額が算定できる資料等、必要書類の提出を求めることができる。

(審査及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定に基づき申請書及び必要書類等が提出されたときは、その内容を審査のうえ、就学援助の適否を決定し、申請者、校長、あさぎり町学校給食センター長及び民生委員に通知するものとする。

(支給額及び支給方法等)

第6条 就学援助費の支給額は、別表の各項に定める額とし、予算の範囲内において支給する。

2 教育委員会は、支給額を3回に分け、校長を通じて申請者から提出された口座振込依頼書で指定された口座に7月、12月及び3月に振り込むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第3条第2号第4号及び第5号については、随時支給するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、第3条第5号に規定する医療費の支給は、医師等からの請求に基づき、当該医師等に支給するものとする。

(就学援助費の返還)

第7条 教育委員会は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により就学援助費の支給を受けたときは、当該不正行為により支給を受けた就学援助費の返還を命ずるものとする。

2 第3条第2号について入学前支給を受けた後、申請者が入学までに町外へ転出した場合、支給を受けた額の返還を申請者に命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要領の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日教委告示第15号)

この要領は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月27日教委告示第4号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委告示第18号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日教委告示第17号)

この要領は、告示の日から施行する。

(平成31年3月18日教委告示第5号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日教委告示第10号)

この要領は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日教委告示第5号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日教委告示第3号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委告示第5号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

第1階層

【階層の定義】

児童生徒と同居する世帯全員の収入合計額が生活保護法に規定する生活保護基準額を下回る者

支給対象費用

小学校

中学校

学用品費

11,630円

22,730円

新入学児童生徒学用品費

54,060円

63,000円

修学旅行費

実費(上限22,690円)

実費(上限60,910円)

給食費

現物(3,800円/月)

現物(4,500/月)

医療費

学校保健安全法施行令に定める疾病に係る医療費の実費

学校保健安全法施行令に定める疾病に係る医療費の実費

第2階層

【階層の定義】

児童生徒と同居する世帯全員の収入合計額が生活保護法に規定する生活保護基準額を上回り、かつ基準額の1.3倍未満の者

支給対象費用

小学校

中学校

学用品費

5,815円

11,365円

新入学児童生徒学用品費

54,060円

63,000円

修学旅行費

実費(上限22,690円)

実費(上限60,910円)

給食費

現物(3,800円/月)

現物(4,500/月)

医療費

学校保健安全法施行令に定める疾病に係る医療費の実費

学校保健安全法施行令に定める疾病に係る医療費の実費

第3階層

【階層の定義】

児童生徒と同居する世帯全員の収入合計額が生活保護法に規定する生活保護基準額の1.3倍以上であって、教育委員会が援助が必要と認めた者

支給対象費用

小学校

中学校

学用品費

新入学児童生徒学用品費

54,060円

63,000円

修学旅行費

実費(上限22,690円)

実費(上限60,910円)

給食費

現物(3,800円/月)

現物(4,500/月)

医療費

学校保健安全法施行令に定める疾病に係る医療費の実費

学校保健安全法施行令に定める疾病に係る医療費の実費

備考

端数は1学期分に算入する。

あさぎり町就学援助事務取扱要領

平成23年3月1日 教育委員会告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月1日 教育委員会告示第22号
平成25年12月25日 教育委員会告示第15号
平成26年2月27日 教育委員会告示第4号
平成29年3月27日 教育委員会告示第18号
平成30年12月25日 教育委員会告示第17号
平成31年3月18日 教育委員会告示第5号
令和2年5月27日 教育委員会告示第10号
令和3年2月26日 教育委員会告示第5号
令和4年1月26日 教育委員会告示第3号
令和5年3月27日 教育委員会告示第5号