○あさぎり町立小学校児童の社会体育に関する検討委員会設置条例

平成31年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 あさぎり町立小学校児童が参加する社会体育について、円滑な運営及び成果の確保を目指し、中立公正な立場で関係者に意見を求めることを目的として、あさぎり町立小学校児童の社会体育に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し答申するほか、教育委員会に対して自ら建議することができる。

(1) あさぎり町立小学校児童が参加する社会体育に関すること。

(2) その他あさぎり町立小学校体育活動等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) あさぎり町で活動するジュニアクラブ等を代表する者

(2) ふれあいスポーツクラブあさぎりを代表する者

(3) あさぎり町スポーツ推進委員を代表する者

(4) あさぎり町立の各小学校職員を代表する者

(5) あさぎり町立の各小学校PTAを代表する者

(6) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは前項の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

(資料の提供等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、説明会又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

あさぎり町立小学校児童の社会体育に関する検討委員会設置条例

平成31年3月11日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)