○あさぎり町立小学校児童の社会体育に関する検討委員会設置条例
平成31年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 あさぎり町立小学校児童が参加する社会体育について、円滑な運営及び成果の確保を目指し、中立公正な立場で関係者に意見を求めることを目的として、あさぎり町立小学校児童の社会体育に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し答申するほか、教育委員会に対して自ら建議することができる。
(1) あさぎり町立小学校児童が参加する社会体育に関すること。
(2) その他あさぎり町立小学校体育活動等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) あさぎり町で活動するジュニアクラブ等を代表する者
(2) ふれあいスポーツクラブあさぎりを代表する者
(3) あさぎり町スポーツ推進委員を代表する者
(4) あさぎり町立の各小学校職員を代表する者
(5) あさぎり町立の各小学校PTAを代表する者
(6) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは前項の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 委員の報酬及び費用弁償は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)に定めるところによる。
(資料の提供等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、説明会又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。