○あさぎり町内商工業店舗改装及び新増築助成事業実施要綱
令和2年3月18日
告示第15号
あさぎり町内商工業店舗改装及び新増築助成事業実施要綱(平成29年あさぎり町告示第19号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、あさぎり町内で営業する商工業者が、店舗を新築、増築又は改築工事を行う場合に、町がその費用の一部を助成することで、活力と魅力のある商工業を支えることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 店舗 建築物で、サービス及び商品を提供する部分をいい、他用途のもので一時的に店舗として使用するものも含む。
(2) 床面積 あさぎり町の固定資産名寄帳兼課税台帳に記載されるか、又は記載されている面積をいう。
(3) 併用住宅 居住部分と店舗が併存しており、その境が完全には区画されていない建築物で、総床面積における店舗部分が51パーセント以上を占めるものをいう。
(4) 新築 新しく店舗を建築する工事をいう。
(5) 増築 既存店舗を増床する工事をいう。
(6) 改装 既存店舗の機能及び性能向上のため、屋根、天井、内外壁及び床に行う工事をいう。
(助成対象店舗)
第3条 助成金の交付対象となる店舗(以下「助成対象店舗」という。)は、町内において営業に用いる前条第1号のものをいい、あさぎり町の固定資産税が賦課されるか、又は賦課されている客体とし、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第1号又は第2号に関係しないものに限る。また、併用住宅は店舗部分に限るものとする。
(1) 町内で営業する個人又は法人の事業者で、工事代金の全てを口座振込で支払う者。
(2) 助成対象者に町税、国民健康保険税の滞納が無く、あさぎり町暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。なお、法人を除く助成対象者の同一世帯員及び助成対象者が店舗を借用している場合の家主も同様とする。
(3) あさぎり町商工会会員であるか、会員となる者。
(1) その当初工事契約総額(消費税及び地方消費税含む。)が60万円以上のもの
(2) 申請前に着工していないもので、年度末日までに竣工と支払が完了する工事
(3) 次に掲げる工事でないもの
ア 倉庫、事務所、工場又は作業場等のもの
イ 塀、門扉、堀、看板、デッキなどの外構及び駐車場等のもの
ウ 助成対象店舗の施工に関係のない解体工事及び産廃処分費
エ 公共工事に伴い補償契約を締結した店舗等及びその補償工事
オ 照明を除く電気製品、家具、什器、備品及び設備等、業務用に係るもの
カ 性風俗関連営業又はこれらの営業の一部を受託して営業を行うものの工事
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する助成対象工事に係る費用(以下「助成対象工事費」という。)の当初工事契約総額に3分の1を乗じて得た額で、その上限は100万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(施工業者)
第8条 助成対象工事を施工する事業者(以下「施工業者」という。)は、あさぎり町暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者とする。
(助成金の交付申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あさぎり町内商工業店舗新増築及び改装助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 工事計画書(工事内容の詳細が明らかとなる最終見積明細書等)
(2) 実施計画平面図(施工内容が記載されたもの)
(3) 店舗の位置図
(4) 契約書の写し(ない場合は最終見積明細書等。賃貸の場合は賃貸契約書)
(5) 着工前写真(外観と施工予定箇所全て。撮影日付入り)
(6) 申請者の身分証明書等(法人以外は運転免許証など本人が確認できるもの、法人は法人登記簿又は履歴事項全部証明書等の写し)
(7) 町税務課が発行する申請者等の納税証明書(法人以外は世帯全員のもの。店舗が賃貸の場合は家主の分も必要。また、町外の場合は居住地自治体のもの)
(8) 町税務課が発行する助成対象店舗が記載された固定資産名寄帳兼課税台帳又は申請年度の固定資産税課税明細書の写し(新築は土地のみ)
(9) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 工事代金全ての振込受付書(金融機関のもので振替又は現金用)の原本(提出時に原本を確認し、写しをとり返却)
(2) 工事実績書(変更又は最終見積明細書等)
(3) 施工箇所全ての写真(施工状況や建物外観も含む撮影日付入り)
(4) 下請がある場合は、その全ての請求書と領収証の写し
(5) 資材購入の全ての請求書と領収証の写し
(6) 解体工事及び産廃処分の産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(7) その他町長が特に必要と認める書類
(助成金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による請求が適当であると認めるときは、助成金交付確定者に助成金を交付するものとする。
(申請の辞退)
第16条 申請者が本事業に係る申請を取り下げる場合は、あさぎり町内商工業店舗新増築及び改装助成金交付申請辞退(取下げ)書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 前項による届出があったときは、申請並びに助成金の交付決定及び交付確定はなかったものとする。
(決定及び確定の取消し等)
第17条 町長は、助成金交付決定者及び助成金交付確定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定及び交付確定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることを命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定及び交付確定を受けたとき。
(2) 開業後、1年以上事業を継続しなかったとき。
(3) その他町長が交付決定及び交付確定を取り消すことが適当と認めたとき。
(調査に対する協力)
第18条 申請者及び施工業者は、この要綱に定める助成金の執行等に関し、町長が必要な調査を行うときは、これに協力するものとする。
(書類の保管)
第19条 申請者及び施工業者は、この助成事業費に関する書類を整理した上で助成金の交付後5年間保存し、町長の要請に対して提出に応えなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほかは、あさぎり町補助金等交付要項(平成18年あさぎり町告示第52号)に準ずるとともに、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。