○あさぎり町防災アドバイザー制度実施要綱

令和2年3月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の防災力を向上させ、災害に強い安全で安心なまちづくりを推進するため、防災活動等に関し専門的な見地から指導及び助言を行うことを目的として実施するあさぎり町防災アドバイザー制度について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 防災アドバイザーは、防災活動等に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 防災アドバイザーの任期は、選任の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

3 町長は、第1項の規定により委嘱をした防災アドバイザーに対し、防災アドバイザー証(様式第1号)を交付するものとする。

4 防災アドバイザー証に記載された事項に変更があったときは、防災アドバイザー証を添えてあさぎり町防災アドバイザー証記載事項変更届(様式第2号)を町長に提出し、その変更を受けるものとする。

5 防災アドバイザーの職を退く場合は、防災アドバイザー証を町長に返納するものとする。

(職務)

第3条 防災アドバイザーの職務は、次の各号のとおりとする。

(1) あさぎり町内の自主防災組織、自治会その他の団体が行う次に掲げる活動に関し、あさぎり町地域防災計画に基づく指導及び助言を行うこと。

 防災訓練又は避難訓練

 防災に係る講習会又は研修会

 防災対策の検討

 防災マップ及び地区防災計画の作成

(2) その他町長が必要と認めること。

(遵守事項)

第4条 防災アドバイザーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防災アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(2) 防災アドバイザーは、前条の職務を行うときは、防災アドバイザー証を必ず携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(防災アドバイザーの派遣)

第5条 町長は、次に掲げる団体の求めに応じ、防災アドバイザーを派遣することができる。

(1) 自主防災組織

(2) 行政区会議

(3) その他町長が必要と認める団体

2 防災アドバイザーの派遣を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する事業又は行事の概要が分かる資料を添えて、あさぎり町防災アドバイザー派遣申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、派遣の可否を決定したときは、あさぎり町防災アドバイザー派遣決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 防災アドバイザーが指導及び助言を行う会場の確保に要する経費は、申請者の負担とする。

5 派遣された防災アドバイザーは、あさぎり町防災アドバイザー派遣業務報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(謝金)

第6条 前条の規定による業務報告書の提出があった場合、防災アドバイザーに対して、1回につき5,000円の謝金を支給する。

(災害時等の補償)

第7条 職務中の災害又は通勤による災害に対する補償は、あさぎり町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年あさぎり町訓令第2号)に定めるところによる。

(事務局)

第8条 この制度にかかる庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日告示第90号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町防災アドバイザー制度実施要綱

令和2年3月25日 告示第21号

(令和3年10月1日施行)