○あさぎり町ふれあい福祉センター条例施行規則

令和2年12月14日

規則第35号

あさぎり町ふれあい福祉センター条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町ふれあい福祉センター条例(令和2年あさぎり町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 あさぎり町ふれあい福祉センターを利用する者は、利用しようとする日の3日前までに、利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 施設管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 社会福祉団体が社会福祉事業のために利用する場合 全額免除

(2) ボランティア活動登録団体がその活動のために利用する場合 2分の1減額免除

(3) 町が主催又は共催する場合 全額免除

(4) その他管理者が特に必要と認めたとき。 全額免除

2 前項の規定の適用を受けようとする場合は、利用申請書と併せてあさぎり町ふれあい福祉センター使用料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出するものとする。

(遵守事項)

第4条 管理者は、次に掲げる事項を守らない者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 許可なく物品を販売してはならない。

(2) 許可なく壁、柱等に貼り紙、釘打ち等をしてはならない。

(3) 施設の管理運営に支障を来す行為をしてはならない。

(4) その他指示事項を守らなければならない。

2 利用者は、その利用を終えたときは、職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、現に改正前のあさぎり町ふれあい福祉センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像

画像

あさぎり町ふれあい福祉センター条例施行規則

令和2年12月14日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)