○あさぎり町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年4月1日

告示第35号

あさぎり町地域おこし協力隊員設置要綱(平成28年あさぎり町告示第27号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 人口減少及び少子高齢化が進むあさぎり町において、地域外の人材を積極的に招致し、地域の活性化に必要な施策の推進に資するとともに、あさぎり町への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、あさぎり町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げるいずれかの活動に従事する。

(1) 地域振興活動

(2) 観光振興活動

(3) 農業振興活動

(4) 地域福祉活動

(5) あさぎり町に定住し、起業又は就業を目指すための活動

(6) その他、この事業の目的達成のために必要な活動及び現場作業

(隊員の募集)

第3条 町長は、隊員を受け入れようとするときは、町のホームページ等に募集要項を掲載するとともに、説明会などを実施するものとする。

2 隊員になることを希望する者は、あさぎり町地域おこし協力隊員応募申込書(様式第1号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(資格)

第4条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域からあさぎり町内に生活の拠点を移し、住民票を異動させる者

(3) 任用の日において18歳以上の者

(4) 第2条に定める活動に意欲と情熱を有し、かつ積極的に活動できる者

(5) 普通自動車運転免許を有している者

(6) 前各号に定めるもののほか、募集の都度に町長が定める要件を満たす者

(身分)

第5条 隊員の身分は、次のいずれかとする。

(1) 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する隊員(以下「任用隊員」という。)

(2) 町と雇用契約を締結せず、町長から委嘱を受け、活動を行う隊員(以下「委嘱隊員」という。)

(受入団体)

第6条 あさぎり町内で活動する法人又は任意の団体等で、地域活性化の推進等を行うもののうち、町長が隊員の受入体制が整っていると認めるもの(以下「受入団体」という。)は、隊員を受入れて地域づくりを行うことができる。

2 受入団体は、隊員の受入れに当たって次の業務を行うものとする。

(1) 隊員の活動計画の策定に関する業務

(2) 隊員の募集及び隊員の候補者の選定に関する業務

(3) 隊員の活動の調整、指導及び支援に関する業務

(4) 隊員の活動実績のとりまとめ及び広報・情報発信に関する業務

(5) 隊員に対する研修、生活及び定住のための支援に関する業務

(6) その他本事業の円滑な運営に関する業務

3 委嘱隊員の報酬及び活動に要する経費は、受入団体が委託料の範囲内で負担するものとする。

(隊員の任用又は委嘱期間)

第7条 隊員の任用又は委嘱期間は、1年以内とする。

2 任用隊員は、3年を上限として再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、委嘱隊員の委嘱期間を3年を上限として更新することができる。

4 委嘱隊員の委嘱の更新は、会計年度ごとに行う。

(解任又は解嘱等)

第8条 町長は、任用隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の勤務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 任用隊員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 地公法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) 任用隊員の任用を必要としなくなったとき。

2 前項第6号の場合で、1月を超えて引き続き勤務した任用隊員を解任しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき解任の予告を行わなければならない。

3 前2項の規定は、委嘱隊員について準用する。この場合において、第1項中「解任」とあるのは「解嘱」と、同項第1号中「勤務実績」とあるのは「活動実績」と、同項第2号中「職務の執行」とあるのは「活動」と、同項第3号中「職務上の勤務に違反し、又は」とあるのは「活動」と、同項第4号中「任用隊員」とあるのは「委嘱隊員」と、同項第6号中「任用隊員の任用」とあるのは「委嘱」と読み替えるものとする。

(服務)

第9条 任用隊員は、地公法第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。

(勤務条件等)

第10条 任用隊員の報酬の額は、別表1に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、任用隊員の給与、旅費及び費用弁償については、あさぎり町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年あさぎり町条例第11号)の定めるところによる。

3 任用隊員は、あさぎり町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年あさぎり町規則第10号)に定めるところにより、必要な休暇を受けることができる。

4 前3項に定めるもののほか、任用隊員の勤務条件については、町長が別に定める。

5 その他任用隊員の活動に必要と認める車両及び物品等(以下「車両等」という。)は予算の範囲内で貸与する。

(賠償)

第11条 町長は、隊員が故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、その損害の一部又は全部を賠償させることができる。

(報償)

第12条 委嘱隊員の報償の額は、別表1に定めるとおりとする。ただし、1月の活動日数が20日に満たない場合は、地域おこし協力隊員については日額9,635円、地域協力活動に不可欠であり専門性の高いスキルや経験を有する地域おこし協力隊員については日額11,218円の日割り計算により支払うものとする。

2 委嘱隊員は、毎月5日までに前月の活動を地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)により町長に報告する。

(秘密の保持)

第13条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(町の役割)

第14条 町は、隊員が円滑に活動できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の活動に関するコーディネート

(3) 受入団体との調整及び住民への周知

(4) 隊員の活動終了後の定住支援

(5) その他隊員の円滑な活動に必要なこと

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表1(第10条、第12条関係)

地域おこし協力隊員

192,696円

地域協力活動に不可欠であり専門性の高いスキルや経験を有する地域おこし協力隊員

224,361円

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あさぎり町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年4月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)