○あさぎり町ハラスメントの疑いに関する第三者調査委員会設置条例

令和4年7月26日

条例第21号

(設置)

第1条 令和3年11月17日付けで辞職した前副町長について、町長からの前副町長に対するハラスメントの疑い(以下「本件事案」という。)等に関して、議会からの申立てにより、専門的な知見を持つ第三者による公正中立な立場から調査等を行うため、あさぎり町ハラスメントの疑いに関する第三者調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、本件事案に係る事実関係の解明に関することについて、独立して調査、検証及び審議し、その結果を町長と議長に答申する。

(組織)

第3条 調査委員会の委員の定数は、4人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長と議長が選考し、町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) ハラスメントに関し識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱のあった日から、第2条に規定する所掌事務を終える日までとし、委員が欠けたときは補欠の委員を置くことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員の互選により委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、調査委員会の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。議事録については作成するが公表しない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、公正中立な立場からその職務を遂行するものとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員が会議に出席し、又はその職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、報酬については、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)の規定にかかわらず、日額2万円の報酬を支給する。

2 第6条第5項の規定により、委員以外のものが出席したときは、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、第2条の規定による所掌事務が終結した日限り、その効力を失う。

あさぎり町ハラスメントの疑いに関する第三者調査委員会設置条例

令和4年7月26日 条例第21号

(令和4年7月26日施行)