○あさぎり町新規就農者育成総合対策事業補助金等交付要綱
令和4年8月10日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、持続可能な力強い農業の実現に向け、次世代を担う農業者の育成及び確保を図るため、青年就農者に対し補助金等を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)と、県が定める熊本県経営開始資金事業実施要領(令和4年6月22日付け農担第451号通知。)及び経営発展支援事業実施要領(令和4年7月6日付け農担第410号通知。)並びに、あさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第92号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国実施要綱において使用する用語の例によるものとする。
(対象事業)
第3条 補助金等の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。
(補助事業者)
第4条 補助金等の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げる交付要件を満たす者とする。
(対象経費及び補助金の額等)
第5条 対象経費、事業費及び補助率は、別表に掲げるものとする。
(事業計画の承認申請)
第6条 補助金等の交付を申請しようとする者は、事業計画承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は提出された事業計画書について、その内容を審査し、適当と認めるときは事業計画承認通知書(様式第2号)により、当該実施計画書を提出した者に承認の通知をするものとする。
2 経営発展支援事業の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないときは、この限りでない。
(事業計画の変更)
第8条 事業計画の変更を必要とする場合は町長に事業計画変更承認申請書(様式第1号(1))に必要な書類を添えて提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は提出された事業計画変更承認申請書についてその内容を審査し適当と認めるときは、事業計画変更承認通知書(様式第2号(1))を当該承認の申請をした者に通知をするものとする。
(状況報告)
第11条 経営発展支援事業の補助事業者は、補助対象事業の遂行に際し、必要に応じて次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定前着手届
補助事業者が交付決定前に着手する場合は、新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)交付決定前着手届(様式第6号)を町長に提出するものとし、補助事業者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で事業を行うものとする。
(2) 契約顛末報告書
補助事業者は、請負入札又は随意により契約を締結したときは、速やかにその旨を新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)契約顛末報告書(様式第7号)にて町長に提出するものとする。
(実績報告及び就農状況報告)
第12条 経営発展支援事業の交付決定者は、補助事業が完了したときは、新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)完了実績報告書(様式第8号)を事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 第7条第2項ただし書により交付申請をした交付決定者は、前項の完了実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告し、これを返還しなければならない。
3 交付決定者は、下記の期間の間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を町長に報告しなければならない。
(1) 経営発展支援事業 事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定められた目標年度の翌年度まで
(2) 経営開始資金事業 交付期間中及び交付期間終了後5年間
(交付請求)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、新規就農者育成総合対策事業(事業種目)補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 経営開始資金事業の請求については原則として半年ごとにするものとする。ただし、申請者の同意のもと支払時期を調整できることとする。
(財産処分の制限)
第14条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、国及び県の定める処分規定の他、町長の承認を受けないで、補助金等の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
(事業の経理)
第15条 交付決定者は、当該事業に係る経理について、その収支を明確にした証拠書類及び財産管理台帳(様式第11号)を整備し、かつ、これらの書類を当該事業の終了の年度の翌年度から起算して10年間整備保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
事業種目 | 事業内容 | 交付要件 | 補助対象経費 | 事業費上限 | 国庫補助率 | 県費補助率 | 町費補助率 |
経営開始資金事業 | 経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業 | 国実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する要件 | ― | 150万円×3年 ※夫婦で農業経営を開始する場合は上記の事業費に1.5を乗じた額(1円未満切捨て)とする | 10/10 | ― | ― |
経営発展支援事業 | 就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が県支援分の2倍を支援する事業 | 国実施要綱別記1の第5の1に規定する要件 | 国実施要綱別記1の第5の2に規定する要件を満たすもの | 1,000万円 (経営開始事業の交付対象者の場合は500万円) ※夫婦で農業経営を開始する場合は上記の事業費上限に1.5を乗じた額を上限額(1円未満切捨て)とする | 1/2 | 1/4 | ― |