○あさぎり中学校部活動地域移行検討協議会設置条例

令和5年6月19日

条例第13号

(設置)

第1条 あさぎり中学校部活動(以下「部活動」という。)の地域移行に関し必要な事項を協議するため、あさぎり中学校部活動地域移行検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。

(3) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員には、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) あさぎり町スポーツ推進委員を代表する者

(2) あさぎり町体育協会を代表する者

(3) あさぎり町文化協会を代表する者

(4) ふれあいスポーツクラブあさぎりを代表する者

(5) あさぎり中学校を代表する者

(6) あさぎり中学校PTAを代表する者

(7) あさぎり中学校部活動指導員を代表する者

(8) あさぎり中学校部活動外部指導者を代表する者

(9) 学識経験を有する者

(10) その他、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、前項の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり中学校部活動地域移行検討協議会設置条例

令和5年6月19日 条例第13号

(令和5年6月19日施行)