社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減の手続き
軽減対象となるサービスの種類
- 訪問介護、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護、介護予防通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護福祉施設サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※上記のサービスを行っている事業所で、市町村に軽減の申し出をした事業所を利用した場合のみ対象になります。
軽減対象者の要件
・住民税非課税世帯で、次の要件すべて満たし、収入・資産状況や負担状況から生計が困難と認められる方
1.収入:単身150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額
- 2.預貯金:単身350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額(有価証券、債券等も含む)
- 3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していない
- 4.負担能力のある親族等に扶養されていない
- 5.介護保険料を滞納していない
・生活保護受給者
軽減される額
- 原則 :利用者負担額の1/4を軽減
- 老齢福祉年金受給者:利用者負担額の1/2を軽減
- 生活保護受給者 :個室居住費の全額
申請方法
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書および必要書類を高齢福祉課へ提出してください。
必要書類
- ◇社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- ◇収入等申告書
- ◇本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証)
- ◇申請者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証)
〈添付書類〉
資産種類 | 添付資料 | 必要なページ |
預貯金 (普通・定期等) | 通帳の写し ※ | 申請日以前の一年分が把握できるページ |
- ※申請日時点で必ず記帳をしてください。
- ※通帳が複数ある場合はすべて提出が必要です。
以下は町が調査および関係書類の受領することに同意された場合は提出不要です。
◆課税台帳記載事項証明書(課税証明書)
◆資産証明書(無資産証明書)
適用期間
有効期間は申請日の属する日の月の初日から翌年度7月31日までとなります。