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要介護認定

最終更新日:
(ID:4709)


介護が必要になり、介護保険の介護(予防)サービスを利用するためには、要介護・要支援認定申請が必要です。

申請ができる方

・あさぎり町内に住所があり、65歳以上の方で、要介護状態・要支援状態と思われる方

・あさぎり町内に住所があり、40歳から64歳の方で特定疾病(※1)により要介護状態・要支援状態と思われる方

※1 特定疾病には、下記の16種類が指定されています。

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗しょう症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


申請に必要なもの


・介護保険要介護認定・要支援認定申請書

(下記より申請書のダウンロードができます。)

・訪問調査連絡票

(下記より申請書のダウンロードができます。)

・介護保険被保険者証

(65歳以上の方及び40から64歳の方で、すでに介護保険被保険者証をお持ちの方)

・被保険者と申請者が違う場合は、身分証明書の写し


申請場所・申請代行について

認定申請は、あさぎり町役場本庁舎1階の総合窓口で行うことができます。

また、以下の事業者が申請を代行申請することもできます。

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業所

・指定介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

申請のながれ

訪問調査

あさぎり町の認定調査員が自宅や入院・入所先等を訪問し、ご本人やご家族の方に心身の状態について聞き取り調査を行います。

事前に認定調査員から連絡をして日程調整をしてから伺います。調査時間は1時間程度です。

主治医意見書

申請書に記入いただいた主治医に、町から主治医意見書の作成を依頼します。

審査・判定

上記の訪問調査の結果と主治医意見書により一次判定を行い、さらに「球磨郡介護認定審査会」において、介護が必要な状態(要介護・要支援状態区分)の二次判定(審査)を行います。

認定

申請の日から、原則として30日以内に結果を通知します(認定調査が遅くなった、意見書の入手が遅れた、認定審査会の日程調整等の理由により、30日を過ぎてしまうことがあります)。

結果は「非該当」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の8区分になります。

要介護・要支援認定の更新について

有効期間は介護認定審査会の意見に基づき、3ヶ月から48ヶ月の範囲において決定されます。

引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間に、更新の手続きが必要です。

更新の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。


要介護・要支援認定の変更について

有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護・要支援状態区分に該当しなくなった場合は、あさぎり町に区分の変更を申請してください。

変更の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。

区分変更申請については、直接、あさぎり町役場本庁舎1階の総合窓口へ提出するか、郵送で提出してください。

また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に申請を代行してもらうこともできます。

ダウンロード

要介護(要支援)認定関係

居宅サービス計画作成依頼届出関係

その他様式



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法人番号 4000020435147
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
開庁時間:祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
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