公益通報について
公益通報とは、労働者等が、勤務先における、法令違反等(刑事罰・過料の対象となる不正)をしているまたはその恐れがあることを、不正の目的でなく通報窓口に通報することをいいます。
通報窓口は、事業者の内部(通報者が勤務する事業所)、行政機関(処分等の権限を有する場合に限る。)、その他の事業者(報道機関等の被害の拡大を防止するために必要と認められる者)です。
労働者等が保護要件を満たして公益通報をした場合、事業者は公益通報を理由とする解雇やその他の不利益な取り扱いをすることを禁止され、公益通報を行った労働者等は保護されます。また、通報窓口は正当な理由がなく通報や相談に関する秘密を漏らすことはありません。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)
(外部リンク)
外部公益通報ができる方
- 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者
- 通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
- 通報対象事実に関係する事業者の取引先の労働者
※上記の労働者には、離職して1年以内の方も含まれます。
外部公益通報の要件
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること。
- 自己の利益を不当に得る目的及び他人を誹謗中傷する目的等の不正の目的ではないこと。
- 通報の内容が事実であると信ずるに足りる相当の理由があること。
※町が処分又は勧告等をする権限を有する者に限ります。
通報窓口及び通報方法
通報窓口:あさぎり町役場 総務課 電話 0966-45-1111 FAX 0966-45-3667
通報方法:公益通報届出書(様式第1号)に必要事項を記入し、持参、郵送又は電子メールで提出ください。
※持参については、平日 午前8時30分から午後5時15分まで。