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生殖補助医療(旧特定不妊治療)費助成制度について

最終更新日:
(ID:2120)

 生殖補助医療(旧特定不妊治療)費助成制度について

  令和4年4月より、生殖補助医療(旧特定不妊治療。以下同じ)が保険適用となったことに伴い、熊本県の特定不妊治療費助成制度が終了しました。あさぎり町では、不妊治療費の負担軽減のため、これまでの不妊治療費助成制度を一部改正し、生殖補助医療費の助成を行います。

 

◉対象となる治療

 体外受精や顕微授精、それに伴う男性不妊治療(下図参照)

  体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:78.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

◉助成対象

・治療開始時の年齢が43歳未満である方

・治療中と申請時にあさぎり町に住所を有し、引き続き居住する見込みがある方

・他の自治体にて同一の助成を受けていない方

・町税を滞納していない世帯の方

・夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員または被扶養者である者

 

◉助成内容

 1回の治療につき

・女性…治療ステージがA〜Fの場合                     →上限30万円

・男性…生殖補助医療と同時に行った男性不妊治療(ステージCを除く)の場合    →上限10万円

※助成金の額は、生殖補助医療に要した費用(入院費、凍結保存料、食事代等治療に直接関係ない費用を除く)から、高額療養費制度等の給付や付加給付額を除いた金額とします。

 

◉助成回数 

 初めての治療開始時点の女性の年齢

・40歳未満…     通算6回まで(1子ごとに)

・40歳以上43歳未満…  通算3回まで(1子ごとに)

※出産によるリセットを行います。回数のリセットを行う場合は、妊娠届出書等リセットがわかるものを申請時に確認させていただきます。

 

◉申請期間

治療終了日から1年。

(令和4年度中に治療を開始し、1年を過ぎてしまった方に関しては、経過措置として令和5年度中は申請を受け付けています。)

※高額療養費制度等の関係により、治療月から3か月以降に申請をお願いします。

 

◉申請に必要な書類

◆は必須書類です

(1)◆あさぎり町生殖補助医療費助成事業申請兼請求書(第1号様式)

 あさぎり町生殖補助医療費助成事業申請兼請求書(PDF:120.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(2)◆あさぎり町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)(医療機関記載)

 あさぎり町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(PDF:189.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(3)あさぎり町生殖補助医療費助成事業保険薬局等証明書(第3号様式)

 あさぎり町生殖補助医療費等助成事業薬局等証明書(PDF:91.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(4)◆生殖補助医療に係る領収書

(5)◆町税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書等・治療当事者両人分)

(6)あさぎり町不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(第7号様式)

 あさぎり町不妊治療に係る事実婚申立書(PDF:66キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(7)治療当事者両人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

(8)その他町長が必要と認める書類

 

※(3)については、保険薬局で投薬を受けた方のみ

 (6)(7)については、事実婚関係にある夫婦のみ


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(ID:2120)
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〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
開庁時間:祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
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