障がいを理由とする差別をなくすことは、すべての人々が暮らしやすい社会づくりにつながります。差別を感じたときは遠慮なく相談してください。
不当な差別的取り扱い
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。 たとえば・・・ 本人を無視して介助者や付き添いの人だけに話しかける など |
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合理的配慮の不提供
障害がある人から、社会の中にあるバリアを除くための配慮を求められた時、負担になりすぎない範囲で合理的な配慮を行うことです。 たとえは・・・ 段差がある場合、スロープを使って補助する など |
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熊本県では『障がいのある人もない人も共に生きる熊本づくり条例』が平成24年4月から全面施行しました。この条例は、障がいのある人に対する県民の理解を深め、すべての県民が互いに支えあい、障がいの有無に関わらず安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。
【相談先】
県庁の『広域専門相談委員』
電話:096-333-2244 月曜〜金曜の午前9時〜午後5時
(祝日と年末年始は休み)
ファックス:096-383-1739
メール:tokuteisoudan@pref.kumamoto.lg.jp