【災害関連】災害見舞金を支給します 最終更新日:2021年5月31日 (ID:2667) 印刷 今回の豪雨災害で家屋が被害を受けた方へ 今回の豪雨災害により、所有する家屋(住居・納屋など)に被害(床上・床下浸水、損壊など)を受けた方を対象に災害見舞金をお支払いします。 被害の程度により支給の要件が異なりますので、詳しくは生活福祉課までお問い合わせ下さい。<支給対象者>あさぎり町内在住の方で被害を受けた家屋の所有者<申請に必要な物>家屋の被害状況写真申請者の印鑑(認印で可)<申請期限>被災した日から6か月以内