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居宅介護支援費における特定事業所集中減算について

最終更新日:
(ID:3303)

居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※注意1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。

 全ての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼 事業所保存用紙)(以下、「届出書」という。)」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書をあさぎり町長(保険者)に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間は保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。(根拠法:介護保険法第23条))

(※注意1)の訪問介護サービス等とは「訪問介護」・「通所介護」・「福祉用具貸与」・「地域密着型通所介護」の4サービスのことです。

判定期間、減算適用期間及び提出期限

表:前期・後期ごとの判定期間、減算適用期間と、その提出期限
期別判定期間減算適用期間提出期限
前期各年度3月1日から8月末日10月1日から3月31日各年度の9月15日
後期各年度9月1日から2月末日4月1日から9月30日各年度の3月15日

判定方法及び算定手続きについて

  1. 具体的な計算式
    事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算とします。
    〔当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数〕
  2. 判定様式は、 (別紙1)居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書 - あさぎり町ー(エクセル:106.5キロバイト) 別ウィンドウで開きますとします。
  3. 届出書は、すべての居宅介護支援事業所が事業所ごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。
  4. 算定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合については、届出書をあさぎり町長(保険者)に提出期限までに提出してください。

「正当な理由」の範囲(H30年度 後期〜)

あさぎり町における正当な理由の範囲(詳細は、 あさぎり町における「特定事業集中減算」の「正当な理由」の範囲(PDF:124キロバイト) 別ウィンドウで開きますを参照してください。)

「正当な理由」の範囲⑤に該当する場合について

  1. 審査判断基準
    紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から別紙2「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(以下「理由書」という。)」の提出を受け、提出された理由書のうち利用者の希望(サービスの質が高いことによる利用者の希望を、 あさぎり町における正当な理由⑤の審査判断基準(PDF:128.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます)により審査し、その割合が90%以上の場合に「正当な理由」とします。※あさぎり町ではH30年度後期分から正当な理由の範囲⑤においては、「独自審査基準」で運用します。
  2. 理由書の対象者
    理由書の提出は、判定期間中に紹介率最高法人を利用した全ての利用者が対象(亡くなった方は除く)です。
  3. あさぎり町(保険者)への提出について
    理由書に記載してある「事業所を選択した理由」を別紙3「理由書提出一覧表」に転記し、届出書に「理由書提出一覧表」を添付し提出してください。(理由書は事業所保管とし、あさぎり町(保険者)への提出は不要)
  4. 関係書類の確認について
    あさぎり町(保険者)が理由書及び理由書提出一覧表の提出を求める場合、居宅介護支援事業所はその求めに応じなければなりません。(根拠法:介護保険法第23条)

その他参考様式と「介護保険最新情報」Q&A

 居宅サービス計画数計算書(エクセル:39.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  • 介護保険最新情報 vol.553
  • 介護保険最新情報 vol.629
  • 介護保険最新情報 vol.633
  • 介護保険最新情報 vol.649

※「介護保険最新情報」の検索は以下のリンク先をご参照ください。

WAM-NETへのリンク

 届出書提出後の取扱について

届出書受理後、審査を行い「特定事業所集中減算」に該当し、減算を行う必要がある事業所(者)に対してのみ、別途通知いたします。

通知は届出書受理後6週間程度で発送させていただきます。また、結果を受け今回及び前回の加算状況に変更のあった事業所(前回例:減算あり⇒減算なし)(今回例:減算なし⇒減算あり)に関しては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付算定に係る体制状況一覧表」を提出ください。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:49.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 介護給付費算定に係る体制状況一覧表(エクセル:32.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます


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(ID:3303)
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法人番号 4000020435147
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
開庁時間:祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
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