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介護保険制度とは

最終更新日:
(ID:3316)

 

介護保険制度とは、介護が必要になった人が安心して暮らせるようみんなで保険料を出し合い、介護を必要とする人やその家族の負担を社会全体で支え合う制度です。

40歳以上の人が加入し、納めていただく介護保険料を主な財源として町が運営しています。介護が必要になった時には、実際にかかる費用の一部を支払えば、サービスを利用できます。

65歳以上(第1号被保険者)の人の介護保険

65歳になると第1号被保険者になります。第1号被保険者になるのは、65歳になる誕生日の前日がある月からです。

(例:9月1日生まれ・・・取得日8月31日 よって8月から第1号被保険者となります)

保険料は医療保険と併せて納めていたものが、単独で納めていただくことになります。

なお、年金からの天引きについては、次の方からはできません。

  • 新たに65歳になられた方(6〜8ヶ月程度)
  • あさぎり町に転入された方(6〜8ヶ月程度)
  • 年金額が年間18万円未満の方  

など

介護保険被保険者証

65歳になる誕生月(資格取得月)に介護被保険者証が交付されます。要介護認定や介護サービスを利用するときに必要となりますので大切に保管してください。

破損や紛失した場合は、再交付ができますので、高齢総合班または各支所で再交付申請を行ってください。申請の場合は印鑑が必要です。

40歳から64歳(第2号被保険者)の人の介護保険

40歳になるとすべての人が介護保険に加入します(ただし、生活保護受給者・社会保険の被扶養者を除く)。40歳の誕生日の前日がある月(例:9月1日生まれ・・・取得日8月31日 よって8月から第2号被保険者)から64歳まで、介護保険の第2被保険者となり、加入している医療保険の算定方法で保険料が決まります。医療保険の保険税と介護保険料を合わせて加入している医療保険に納めます。

介護が必要になったら

65歳以上の人と違い、老化が原因とされる病気(特定疾病)によって介護が必要になった場合のみ介護サービスを受けられます。なお、次の特定疾病以外の交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。

16種類の特定疾病
  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  3. 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮性(たけいとういしゅくしょう)
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  8. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
  11. 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
  12. 進行性核上麻痺(しんこうせいかくじょうまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  16. 両側の膝(しつ)関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 


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