あさぎり町給水条例の適用される区域内における給水装置の工事は、あさぎり町水道事業給水条例第5条第1項により「指定」を受けた者が施行することとなっています。
あさぎり町指定給水装置工事事業者の申請ファイル
水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました
更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応は致しませんのでご注意ください。
指定の更新申請に必要な提出書類
<記入例>