第1号被保険者として、保険料を36ヵ月(3年以上)納めた人が、老齢基礎年金・障がい基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その人と生計を同じくしていた遺族(①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹)が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。
死亡一時金の額
保険料納付済期間 | 死亡一時金額 |
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
手続きなどに必要なもの
亡くなられた人の年金手帳 | 提出できないときは、その理由書 |
戸籍謄本(記載事項証明書) | 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認 受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に発行されたもの |
亡くなられた人の住民票(除票) および請求者の世帯全員の住民票の写し | 死亡者との生計同一関係の確認のため |
受取先金融機関の通帳など(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)など請求書に金融機関の照明を受けた場合は添付不要 |
印鑑 | 認印可 |
窓口・申込場所
町民課・役場各支所または年金事務所
費用・手数料
無料
※手続きは無料ですが、添付書類に必要な書類(住民票など)の発行には料金がかかります。
申請書
国民年金死亡一時金請求書(PDF:103.3キロバイト) 
国民年金死亡一時金請求書(記入例)(PDF:644.5キロバイト) 
詳しくは、日本年金機構のこちらのページをご覧ください