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<国民年金>死亡一時金を受けられるとき

最終更新日:
(ID:35)

第1号被保険者として、保険料を36ヵ月(3年以上)納めた人が、老齢基礎年金・障がい基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その人と生計を同じくしていた遺族(①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹)が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。年金手帳のイラスト


死亡一時金の額

 
保険料納付済期間死亡一時金額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

手続きなどに必要なもの

亡くなられた人の年金手帳提出できないときは、その理由書
戸籍謄本(記載事項証明書)

死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認

受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に発行されたもの

亡くなられた人の住民票(除票)

および請求者の世帯全員の住民票の写し

死亡者との生計同一関係の確認のため
受取先金融機関の通帳など(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)など請求書に金融機関の照明を受けた場合は添付不要

印鑑

認印可

 

窓口・申込場所

町民課・役場各支所または年金事務所

費用・手数料

無料

※手続きは無料ですが、添付書類に必要な書類(住民票など)の発行には料金がかかります。

申請書

 国民年金死亡一時金請求書(PDF:103.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 国民年金死亡一時金請求書(記入例)(PDF:644.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

詳しくは、日本年金機構のこちらのページをご覧ください

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