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農地を相続した場合の届出について

最終更新日:
(ID:373)

 相続等により農地の権利取得した場合、農業委員会への届出が必要になっています。

 届出は、権利を取得した日からおおむね10ヶ月以内にすることとされていますので、相続された場合は農業委員会へ届出をお願いします。

提出書類

 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:39.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)(PDF:107.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  •  ・(ワード:0バイト) 別ウィンドウで開きます 筆別明細書(エクセル:14.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  • 提出方法

     届出書に必要事項をご記入のうえ、相続登記済みの登記簿謄本の写し等、相続した等の確認ができる書類を添えて、農業委員会へ提出してください。


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    (ID:373)
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