農地を相続した場合の届出について 最終更新日:2022年8月18日 (ID:373) 印刷 相続等により農地の権利取得した場合、農業委員会への届出が必要になっています。 届出は、権利を取得した日からおおむね10ヶ月以内にすることとされていますので、相続された場合は農業委員会へ届出をお願いします。提出書類・ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:39.5キロバイト) ・ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)(PDF:107.3キロバイト) ・(ワード:0バイト) 筆別明細書(エクセル:14.7キロバイト) 提出方法 届出書に必要事項をご記入のうえ、相続登記済みの登記簿謄本の写し等、相続した等の確認ができる書類を添えて、農業委員会へ提出してください。